公開日 2015/04/01
国民健康保険に加入する手続きについて
加入の事由が発生した日から、必ず14日以内に届出を行ってください。
- 資格確認書の方、マイナ保険証の方に限らず、必ず届出が必要です。
- 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)と、下記の書類が必要です。
- 別世帯の方が手続きする場合は、委任状が必要です。委任状[PDF:24.2KB]
| こんなとき | 届出に必要な物・関連すること |
|---|---|
| 本部町に転入したとき | |
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職場の健康保険・任意継続をやめたとき |
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| 子供が産まれたとき |
・産前産後期間にかかる国保税軽減届出書
(母子手帳、出産費用明細書、 出産育児一時金の直接支払制度合意文書、 世帯主の通帳またはキャッシュカード) |
| 生活保護が廃止になったとき |
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加入の届出が遅れても、保険税はさかのぼって納める事になります。
資格確認書等がなかった期間の医療費については、やむを得ない理由がない限り全額自己負担になりますので、ご注意ください。
国民健康保険をやめる手続きについて
喪失の事由が発生した日から、必ず14日以内に届出を行ってください。
- 資格確認書の方、マイナ保険証の方に限らず、必ず届出が必要です。
- 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)と、下記の書類が必要です。
- 別世帯の方が手続きする場合は、委任状が必要です。委任状[PDF:24.2KB]
- 郵送で喪失届出を提出する場合はこちらの様式をご利用ください。喪失届[PDF:56.2KB]
| こんなとき | 届出に必要な物・関連すること |
|---|---|
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本部町から転出するとき |
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職場の健康保険に加入したとき または 扶養家族として健康保険に入ったとき |
「マイナポータルの資格情報PDFを印刷したもの」のどちらか |
| 死亡したとき |
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| 生活保護を受ける様になったとき |
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国保の資格を喪失した状態で、国保の資格確認書で受診した場合、国保が負担した療養費を返還していただく場合があります。
その他の手続きについて
- 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)と、下記の書類が必要です。
- 別世帯の方が手続きする場合は、委任状が必要です。委任状[PDF:24.2KB]
| こんなとき | 届出に必要な物・関連すること |
|---|---|
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本部町内で住所が変わったとき |
※マイナ保険証の方は手続き不要です。 |
| 氏名が変わったとき |
※マイナ保険証の方は手続き不要です。 |
| 世帯主が変わったとき |
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| 世帯分離・合併をしたとき |
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| 修学のため転出したとき |
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資格確認書を紛失・汚損したとき |
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| 施設や病院等に住所を移すとき |
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介護保険適用除外施設入所・退所時の手続きについて
原則、40歳以上65歳未満の国民健康保険加入者の方につきましては、介護保険料を負担していただく必要があります。
例外的に以下に該当する方は、介護保険法施行法第11条及び介護保険法施行規則第170条の規定に基づき、介護保険の適用除外となります。
- 1.障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定による支給決定(生活介護および施設入所者支援の両方)をうけた指定障害者支援施設の入所者である身体障害者の方
- 2.身体障害者福祉法による障害者支援施設(生活介護)の入所者である身体障害者の方
以上の方については、当分の間、介護保険の被保険者とはなりません。
また、
- 3.児童福祉法に定める医療型障害児入所施設に入所している方
- 4.児童福祉法に定める厚生労働大臣が指定する医療機関に入所している方(ただし、その指定に係る治療等を行う病床に入院している場合に限ります。)
- 5.独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法に定める独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設に入所している方
- 6.ハンセン病問題の解決の促進に関する法律に規定する国立ハンセン病療養所等(同法7条または9条に規定する療養を行う部分に限る。)に入所している方
- 7.生活保護法に定める救護施設に入所している方
- 8.労働者災害補償保険法に規定する被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業に係る施設(ただし、同法に基づく年金たる保険給付を受給しており、かつ、居宅において介護を受けることが困難な者を入所させ、当該者に対し必要な介護を提供するものに限る。)に入所している方
- 9.障害者支援施設(知的障害者福祉法の規定により入所している知的障害者に係るものに限る。)に入所している方
- 10.指定障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定による支給決定(生活介護及び施設入所者支援に係るものに限る。)を受けて入所している知的障害者および精神障害者に係るものに限る。)に入所している方
- 11.障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項の指定障害者福祉サービス事業者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第2条の3に規定する施設(同法第5条第6項に規定する療養介護を行うものに限る。)に入所している方
についても、被保険者とはなりません。
なお、施設入所(入院)により介護保険の適用除外措置を受けるには届出が必要です。下記様式並びに入所証明書を本部町役場まで提出して下さい。また、退所なされる方も同様に申請書の提出をお願いします。
