戸籍(住民登録・印鑑登録)

公開日 2023/11/20

戸籍とは

戸籍は、夫婦及びこれと氏を同じくする子どもを単位としてつくられる身分関係の帳簿です。個人の出生、婚姻、養子縁組、死亡などの身分上の重要な事項が記載されています。戸籍のあるところを本籍地といいます。

窓口において、婚姻届、協議離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届、不受理申出書及び取下書の申請をする際に来庁者の本人確認を行いますので、運転免許証やマイナンバーカードなど官公署が発行した顔写真入りの身分証明書を持参してください。

  届出期間 届出地 届出人 必要なもの
出生届 生まれた日から14日以内
海外で生まれたときは3ヵ月以内
本籍地または
届出人の所在地。
あるいは出生した場所の市町村役場
父、母 出生証明書
親子(母子)健康手帳
死亡届 死亡の事実を知ってから
7日以内
亡くなった方の本籍地または届出人の所在地
あるいは亡くなった場所の市町村役場
死亡者の親族 死亡診断書又は死体検案書
婚姻届 届出期間の定めはなく、いつでも提出できます。 届出人の本籍地あるいは所在地の市町村役場 夫、妻  
離婚届

届出期間の定めはなく、
いつでも提出できます。
(調停などによる離婚の場合、離婚成立から10日以内)

届出人の本籍地あるいは所在地の市町村役場 夫、妻または申立人

調停調書等(調停などによる離婚の場合)

転籍届 届出期間の定めはなく、
いつでも提出できます。

届出人の本籍地あるいは所在地の市町村役場

または、転籍地

戸籍の筆頭者及び配偶者  

住所登録

住民異動登録とは

住民登録は住所の居住関係を公証するとともに、選挙人名簿の登録や国民年金保険、国民年金などに関する事務の基礎となるものです。現在住んでいる場所及び世帯状況に変更が生じたときは、届出が必要になります。

届出の際には、本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)をお持ちください。また、世帯が別の代理人が届出を行う場合は委任状が必要になります。

次のカードをお持ちの方は、カードに新住所の記入が必要になりますので、住所異動の際にご持参下さい。
(マイナンバーカード、住基カード、通知カード、在留カード、特別永住者証明書)

種類 どんなときに届出をするのか 届出に必要なもの
転入届 他の市町村から本部町転入した場合 前住所地の役所が発行した転出証明書
海外からの転入者はパスポートと戸籍謄本、戸籍の附票
転出届 他の市町村へ住所を移す場合 印鑑登録証(印鑑登録している方)
国民健康保険証(加入者のみ)
転居届 本部町内で住所を変更した場合 国民健康保険証(加入者のみ)

印鑑登録について

印鑑登録をうけることができる方

本部町に住民登録をしている15歳以上の方が、印鑑登録をすることができます。

申請の手続きはなるべく本人が直接行うようにしてください。

申請に必要なもの

本人が申請する場合

  1. 登録する印鑑
  2. 本人確認書類
    • 運転免許
    • パスポート
    • 官公署発行(有効期限内のもの)の許可証、身分証明書(写真付)
      (保険証等顔写真のないものでの本人確認はできませんのでご注意ください。)

上記2の本人確認書類をお持ちでない場合
印鑑登録を行っている方を保証人として、申請書に登録印を押印してもらうことで申請が可能です。

代理人が申請する場合

代理人の方が申請する場合は、下記の手順での申請となります。

申請した日での登録ができませんので、ご注意ください。

①申請者が申請書を記入(裏面の委任状欄も含む)
     ↓
②記入した申請書を代理人が提出
     ↓
③役場から印鑑登録照会書を申請者の住所へ送付
     ↓
④印鑑登録照会書に必要事項を記入
     ↓
⑤記入した印鑑登録照会書を代理人が提出
     ↓
⑥登録完了