宿泊税

公開日 2026/03/17

宿泊税は、町内の宿泊施設に宿泊する方に課税される法定外目的税です。税収は観光振興施策の財源として使用されます。

 ◎宿泊事業者向けの情報はこちら【リンク先準備中】

納税義務者

宿泊税の納税義務者は、本部町内のホテルや旅館等の宿泊施設に宿泊する方です。

税率

宿泊税の税率は1人1泊当たりの素泊り宿泊料金の2%(沖縄県宿泊税の0.8%を含む)、宿泊税の課税上限額は1人1泊10万円(宿泊税額上限1人1泊2,000円)です。

 【税額の計算:ケース1】

  ・<3名1室・素泊り料金1泊目25,000円・2泊目40,000円> のホテルに3名1室で2泊宿泊した場合の一人当たりの宿泊税

   1泊目の一人当たり宿泊料金:25,000円÷3人=8,333円→8,000円 ※千円未満切捨て

   2泊目の一人当たり宿泊料金:40,000円÷3人=13,333円→13,000円 ※千円未満切捨て

   一人当たりの宿泊税:(8,000円×2%)+(13,000円×2%)=160円+260円=420円

 【税額の計算:ケース2】

  ・<2名1室・素泊り料金1泊目250,000円> のホテルに2名1室で1泊宿泊した場合の一人当たりの宿泊税

   一人当たりの宿泊料金:250,000円÷2人=125,000円→100,000円 ※課税額の上限額は10万円

   一人当たりの宿泊税:100,000円×2%=2,000円

課税免除

次に該当する宿泊は、免除に該当することを証明する書類を提出することで宿泊税が課税免除になります。

  1. 学校が行う教育活動で宿泊を伴うもの(修学旅行、臨海学校など)
  2. 学校以外の団体が行う教育的意義を持つ活動で宿泊を伴うもの(地域クラブが中体連へ参加する場合など)

免除に該当することを証明する書類の様式はこちら【リンク先準備中】

宿泊税に関するその他の情報

宿泊税についてのリーフレット準備中