公開日 2025/11/04
令和7年12月1日より沖縄県最低賃金が改正されます。
令和7年12月1日(月曜日)より現行の952円から71円引き上げの時間額1,023円に改正されます。
。最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金金額以上の賃金を労働者に
支払わなければならないとする制度です。地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県の事業場で働く
すべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金として、各都道府県に1つずつ定められています。
中小企業・小規模事業者に対する最低賃金引き上げ等の環境整備のための支援策パッケージは
沖縄労働局のHP(外部サイト)をご確認ください。
沖縄県の最低賃金
改正内容に関するお問い合わせ
沖縄県労働局 労働基準部 賃金室
沖縄県那覇市おもろまち2-1-1 那覇第2地方合同庁舎1号館
電話番号 098-868-3421
最低賃金引き上げで影響を受ける中小企業への支援
沖縄県働き方改革推進支援センター
社会保険労務士等の専門家が、事業主のご相談に無料で応じます。
TEL:0120-420-780
業務改善助成金
職場の業務効率化(改善)に要する費用の補助事業です。
賃金引上げ特設ページの開設について
賃金引き上げの参考となる賃金引き上げに向けた各種支援策をとりまとめたページです。
賃金引き上げ、生産性向上や業務効率化のための各種助成金等に関する情報を掲載しています。
問い合わせ先
本部町役場 企画商工観光課
TEL:0980-47-2702
