公開日 2026/10/01
給与支払報告書の電子提出義務基準の引き下げ
給与支払報告書は、基準年(前々年)に税務署に提出した源泉徴収票が「100枚以上」の場合、電子データ(eLTAXまたは光ディスク等)で提出することが法律で義務づけられていますが、令和9年1月1日以降提出分からは、電子データによる提出義務基準が「30枚以上」に引き下げられます。
(例:令和7年に提出した「給与所得の源泉徴収票」の枚数が30枚以上あった場合、令和9年1月以後は電子データでの提出が義務づけられます。)
基準に該当しない場合でも、電子データでのご提出にご協力お願いいたします。

税務署への源泉徴収票の提出が不要になります
事業者の事務負担の軽減を目的として、給与所得の源泉徴収票の提出方法が見直されます。
「令和8年分以後の給与所得の源泉徴収票」については、市区町村に「給与支払報告書」を提出した場合、税務署にも源泉徴収票を提出したとみなされ、税務署への源泉徴収票の提出が不要になります。
また、受給者用の源泉徴収票については、これまで通り従業員等へ交付する必要があります。
詳しくは国税庁の特設ページをご確認ください。

