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工場立地法の届出

工場立地法とは

 工場立地法は、工場と周辺地域の生活環境のより一層の調和を図ることを目的として制定された法律です。

 「特定工場」の新設・変更にあたって、定められた「準則」に沿った建設計画を定め、着工の90日前までに

届出を行うこととされています。(最大30日前までの短縮可)

 平成29年4月より、工場立地法に基づく届出窓口が沖縄県から本部町へ変更となりました。

届出対象工場(特定工場)

 業種:製造業、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱、太陽光発電所は除く)

 規模:敷地面積 9,000㎡以上 または 建築面積 3,000㎡以上

特定工場届出(工場の新設・変更に関する届出義務)

 以下の場合は届出が必要となります。

  •  ・新たに特定工場を建設するとき
  •  ・敷地面積や生産施設面積が増加または減少するとき(スクラップ&ビルドのときも必要となります。)
  •  ・緑地や環境施設の面積が減少するとき
  •  ・届出者の名称、住所に係る変更が行われたとき
  •  ・届出済特定工場を譲り受けまたは借り受けたときや届出者の地位に相続または合併があったとき
  •  ・特定工場を廃止するとき

工場立地法による規制内容

  •  1.敷地面積に対する生産施設面積の割合の上限 30%~65%
  •   ※業種による。詳細は経済産業省ウェブサイト内「工場立地に関する準則」をご参照ください。

 2.敷地面積に対する緑地面積の割合の下限 20%

 3.敷地面積に対する環境施設面積の割合の下限 25%

 ※3の環境施設面積には、2の緑地面積も含まれます。ただし、緑地は敷地周辺部に敷地面積に対して15%

 以上配置する必要があります。

 ※屋上緑地については5%までが緑地として計上できます。

 ※緑地以外の環境施設の例としては、噴水等の修景施設、屋外運動場、広場、体育館等があります。

 

工場立地法届出様式

 届出様式 新設 変更
様式第1 特定工場新設(変更)届出書
様式B 特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書
参考 特定工場の新設(変更)の趣旨説明書
別紙1 特定工場における生産施設の面積
別紙2 特定工場における緑地及び環境施設の面積及び配置
様式例第1 事業概要説明書
様式例第2 生産施設、緑地、緑地以外の環境施設その他の主要施設の配置図
様式例第3 特定工場用地利用状況説明書
様式例第4 特定工場の新設等のための工事の日程
特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮理由書
  •    変更届出については、※のうち変更に関する部分のみ提出する。
  •    なお、様式第1及び様式Bについては、実施制限期間の短縮申請の有無によって選択する。
  •  

様式ダウンロード

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