加入の資格が発生した日から、必ず14日以内に届出を行ってください。
(下記に記載のとおりとなります)
国保に加入する手続きについて | 届出に必要な物・関連する事 |
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①本部町に転入した時 | ・印鑑 |
②職場の健康保険・任意継続をやめた時 | ・社会保険資格喪失証明書 |
③子供が産まれた時 | ・国民健康保険証 |
④生活保護が廃止になった時 | ・生活保護廃止決定通知書 |
加入の届出が遅れても、保険税はさかのぼって納める事になります。
保険証がなかった期間の医療費については、やむを得ない理由がない限り全額自己負担になりますので、ご注意ください。
国保をやめる手続きには「喪失届」、代理人が来庁される場合には「委任状」が必要となります。
下記に掲載しているPDF資料をご確認ください。
国保の資格を喪失した状態で、届出をせずに国保の保険証で診療してしまうと国保から支払った医療費を返還していただくことになります。
その他の手続きについて | 届出に必要な物・関連する事 |
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①退職者医療制度に該当する時 | ・国民健康保険証 ・印鑑 ・年金証書 (年金特別便) ※ 年金手帳ではありません。 |
②住所・氏名・世帯主が変わった時 | ・国民健康保険証 ・印鑑 |
③世帯分離・合併をした時 | ・国民健康保険証 ・印鑑 |
④出稼ぎ・修学のため保険証が必要な時 | ・国民健康保険証 ・印鑑 ・在学証明書 (学生) |
⑤保険証を紛失・汚損した時 | ・身分証明書 ・印鑑 |
医療費の一部が勤めていた会社の健康保険から拠出金でまかなわれ、本部町の国保が支払う医療費の負担が軽くなり、国保税の増額を抑えることになります。
なお、保険税、自己負担割合は一般の被保険者と変わりありませんが、本部町国保事業の安定運営のためにご協力をお願いします。
対象者
65歳未満の国保加入者で、厚生年金や共済年金の加入期間が20年以上(もしくは40歳以降に10年以上) あって老齢厚生年金・共済年金を受給している方。
※平成27年4月1日以降の新規加入者より非該当。