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保育料について

新制度により、保育料の算定方法が変わりました。保育料は、父母の市町村民税所得割課税額を合算した額によって算定します。

徴収金基準額表(保育料)

階層区分 各月初日の入所児童の
属する世帯の階層区分
保育料(月額)
定義 3歳児未満 3歳児以上
標準 短時間 標準 短時間
第1 生活保護法による被保護世帯 0 0 0 0
第2 市町村民税非課税世帯 一般世帯 7,000 6,700 4,800 4,500
第2-1 母子・父子世帯在宅障害児(者)世帯 0 0 0 0
第3 市町村民税課税 所得割額48,600円未満 一般世帯 15,600 14,400 12,300 11,400
第3-1 母子・父子世帯在宅障害児(者)世帯 14,600 13,400 11,300 10,400
第4 所得割額
48,600円以上
97,000円未満
24,000 22,200 20,200 18,600
第5 所得割額
97,000円以上
169,000円未満
33,300 30,700 29,000 26,500
第6 所得割額
169,000円以上
301,000円未満
42,700 39,000 34,800 31,400
第7 所得割額
301,000円以上
397,000円未満
44,000 39,400 38,500 34,100
第8 所得割額
397,000円以上
57,200 51,200 50,500 44,700

注意.png町民税額は税額控除「住宅借入金等特別税額控除」等の控除適用前の額が基準となります。

注意.png父母以外に同居人(祖父母など)がいる場合は、その同居人の税額で保育料を決定する場合があります。

注意.png階層区分の児童の年齢は4月1日時点のクラス年齢です。

注意.png町立渡久地保育所は3歳児以上は主食費として1,000円、保育料と一緒に納めていただくこと  になります。それ以外の保育園については、各保育園での料金設定・徴収となりますので、各保育園での料金設定・徴収となります。

軽減措置

保育料については下記の軽減措置があります。

(1) 多子世帯に対する軽減措置として、幼稚園から保育園までの範囲に子どもが2人以上いる場合、最年長の子どもから順に第2子は半額、第3子以降は無料とします。

(2) 母子父子世帯・在宅障がい児(者)のいる世帯は、第2階層は無料、第3階層は月額1,000円減額となります

注意.png但し、母子父子世帯の場合について同住所に母子父子とは別の会計の主宰者(祖父母等)がいる場合は、その分も保育料算定に加算します。

(3) みなし寡婦(寡夫)控除・・・通常、寡婦(寡夫)控除に該当しない(未婚等)母子父子も控除を受けたものとして、町民税所得割課税額を算出します。ただし、みなし適用を行っても、階層区分の変更がない場合は、保育料が減免にならない場合がありますのでご了承ください。

上記の「(2)母子父子世帯・在宅障がい児(者)がいる世帯」と「(3)みなし寡婦控除」に関しては保護者の申請のもと軽減を行います。申請が無い場合は保育料の軽減が行われませんので、該当する場合は必ず申請を行って下さい。

備考

  1. 1.「母子世帯等」 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条に規定する配属者のない者で現に 児童を扶養しているものの世帯及びこれに準ずる父子世帯。
  2. 2.「在宅障害児(者)のいる世帯」...次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。
  3. 3.身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者。
  4. 4.療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者。
  5. 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を請けた者。
  6. 5.特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者。
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