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転校手続き

転校手続きについて

学校区域外に引っ越しをした場合、原則として転校手続きが必要となります。

※就学援助や特別支援関係の手続きが必要となる場合もあります。また、手続時間の短縮のために事前に教育委員会及び在籍校へご連絡いただくようにお願いします

町外への転出
  1. 1.本部町役場住民課(役場1階)で転出の手続きを行う。
  2. 2.本部町教育委員会(役場2階)で「転学通知書」を受け取る。
  3. 3.学校へ行き、「在学証明書」と「教科用図書給与証明書」を発行してもらう。

4.転出先の教育委員会へ、「転学通知書」と「在学証明書」、「教科用図書給与証明書」を提出する。

町内転居(町内転居で指定校が異なる場合)
  1. 1.本部町役場住民課(役場1階)で、転居の届出を行う。
  2. 2.前の学校で発行された「在学証明書、教科用図書給与証明書」を持参し、教育委 員会(役場2階)で手続きを行う。
3.保護者は、「転入児童生徒通知書」と「在学証明書、教科用図書給与証明書」を持参し、転校先の学校へ提出する。
町外からの転入
  1. 1.保護者は本部町役場住民課(役場1階)で転入の手続きを行う
  2. 2.「在学証明書、教科用図書給与証明書」を持参し、本部町教育委員会(役場2階)で転入の手続きを行う
3.教育委員会で発行された「転入児童生徒通知書」、前の学校で発行された「在学証明書、教科用図書給与証明書」を持参し、転校先の学校へ提出する。

 

※町内転居の場合で、転校せず転居前の指定校に通い続けたい場合は別途指定校変更の手続きが必要です。

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