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児童手当・児童扶養手当

児童手当について

1.児童手当制度の目的

家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資する事を目的に、児童を養育している者に児童手当を支給しています。

2.受給要件

中学校修了前までの児童(15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童)を監護し、かつ生計を同じくする保護者、又は養育者であり、日本国内に住所を有する者。 児童が児童養護施設に入所している場合は施設の設置者等が受給者となります。

3.所得制限

所得制限は以下のとおりとなります。受給者の所得が所得基準額を超過した世帯については、当分の間の措置として一律で支給対象の児童1人につき月額5,000円の支給となります。

扶養親族等の数 0人 1人 2人 3人 4人 5人
所得基準額 622万 660万 698万 736万 774万 812万

 

4.児童手当の支給内容

  第1子・第2子 ※1 第3子以降 ※1
3歳未満 15,000円 15,000円
3歳~小学校修了前 10,000円 15,000円
中学生 10,000円 10,000円

 

※1児童は18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある児童を、上から数えて「第1子、第2子、第3子」と数えます。

5.支給日

6月、10月、2月の各月10日に4ヶ月分がまとめて支給されます。

注意.png 支給日(10日)が土,日,祝祭日の場合はその直前の平日となります。

6.申請手続き必要なもの

 1.印かん(認印可)

 2.受給者名義の普通預金通帳の写し(コピー)

 3.受給者の健康保険証の写し(コピー)

 4.受給者及び配偶者のマイナンバーカード、または通知カード

注意.png その他必要に応じて提出していただく書類があります。

注意.png 受給者とは、概ね父母のうち所得の高い方(家庭の生計を維持している方)になりますが、受給者を決定するときは、所得、住民票の世帯主、扶養その他総合的に判断して認定します。
父母のうちどちらで請求するか迷ったときは、お問い合わせください。また、何らかの事情により、父母に代わって児童手当の対象となる子を養育している方もご相談ください。

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児童扶養手当

1.児童扶養手当の目的

父母の離婚などで父又は母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。

2.支給要件

次のいずれかに該当する児童(18歳に達した日以降最初の3月31日までの間にある者)を監護している母、その児童を監護し生計を同じくしている父、父または母にかわって児童を養育している養育者

 ◎父母が婚姻(事実婚を含む)を解消した児童
 ◎父又は母が死亡した児童
 ◎父又は母が施行令に定める程度の障害の児童
 ◎父又は母の生死が明らかでない児童
 ◎父又は母から1年以上遺棄されている児童
 ◎父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
 ◎母が婚姻によらないで懐胎した児童

注意.png ただし、次のいずれかに当てはまる場合は受けることができません。

◎父又は母が婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)にあるとき
◎手当を受けようとする方(父、母、養育者)又は児童が日本国内に住所を有しないとき
◎児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等(通園施設は除く)に入所しているとき

3.支給額

                                   (平成31年4月日現在)

区分 全部支給 一部支給
児童が1人の場合 42,910円 42,900円~10,120円
児童2人目の加算額 10,140円 10,130円~5,070円

児童3人目以降の

加算額(1人につき)

6,080円 6,070円~3,040円

注意.png 前年の所得によって支給額が変わります。詳しくはお問い合わせください。

4.支給日

児童扶養手当の支給日は、5・7・9・11・1・3月の年6回、各支給月の11日となっております。
(支給が土、日、祝日にあたる場合はその前日)

※手当の支給は、これまで年3回でしたが、2020年からは年6回となります。

5.所得制限

児童扶養手当には、所得制限があります。

扶養親族の親 全額支給 一部支給 扶養義務者及び
配偶者等
0人 490,000円未満 左の金額以上 1,920,000円未満 2,360,000円
1人 870,000円未満 〃    2,300,000円未満 2,740,000円
2人 1,250,000円未満  〃    2,680,000円未満 3,120,000円
3人 1,630,000円未満  〃    3,060,000円未満 3,500,000円
4人 2,010,000円未満 〃    3,440,000円未満 3,880,000円
5人以上
1人増毎
上記金額に
380,000円加算
上記金額に
380,000円加算
上記金額に
380,000円加算

 

6.認定請求い必要なもの

◎印鑑(認印可)
◎健康保険証(請求者と児童のもの)
◎通帳(請求者名義のもの)
◎戸籍謄本等

その他の必要な添付書類は、該当要件により異なるので、窓口でご相談ください。
注意.png 書類がそろってからの受付となります。

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