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本部町固定資産税の課税免除の特例について

 ○本部町固定資産税の課税免除に関する条例により、本町産業の振興及び雇用の拡大に寄与することを目的として、下記の各項目の条件を満たす固定資産税について課税の免除を行います。

項目 対象施設又は業種 新設・増設する施設整備の用途及び価額 その他
産業イノベーション促進地域

○製造業、道路貨物運送業、こん包業、卸売業、デザイン業、機械設計業、経営コンサルタント業、エンジニアリング業、自然科学研究所に属する事業、電気業、商品検査業、計量証明業、研究開発支援検査分析業

○租税特別措置法第12条第1項の表の第1号又は第45条第1項の表の第1号の規定の適用を受ける設備であって、取得価額合計額が1,000万円超

○機械及び装置並びに器具及び備品については、取得価額合計額が100万円超

○産業高度化・事業革新措置実施計画を作成し県知事の認定を受けている青色申告者であること

※令和4年8月1日以降取得した資産については、上記及び主務大臣の確認を受けていること

○本部町全域が対象となる

観光地形成促進地域

○スポーツ・レクリエーション施設、教養文化施設、休養施設、集会施設、販売施設(沖縄県知事が指定する施設に限る)の対象施設設置者

○特定民間観光関連施設の用に供する家屋、機械及び装置、構築物等で、取得価額合計額が1,000万円超

 

○令和4年8月1日以降取得した資産については、取得の前に「観光地形成促進措置実施計画」を作成し県知事の認定及び主務大臣の確認を受けていること

○青色申告者であること

○本部町全域が対象となる

情報通信産業振興地域

○情報通信産業(6種)

○情報通信技術利用事業

○情報通信産業又は情報通信技術利用事業の用に供する設備のうち、これを構成する減価償却資産の取得価額合計額が1,000万円超

○機械及び装置並びに器具及び備品については、取得価額合計額が100万円超

○令和4年8月1日以降取得した資産については、取得の前に「情報通信産業振興措置実施計画」を作成し県知事の認定及び主務大臣の確認を受けていること

○青色申告者であること

○本部町全域が対象となる

離島地域

○旅館、ホテル営業

○簡易宿泊所営業

○旅館、ホテル営業、簡易宿所営業の用に供するホテル用、旅館用、簡易宿所用の建物及びその付属設備であって、取得価額は以下のとおり

・個人及び資本金1000万円以下  500万円以上の新設・増設・改修

・資本金1000万円超5000万円以下  1000万円以上の新設・増設・改修

・資本金5000万円超  2000万円以上の新設・増設

○令和4年4月1日以降取得した資産については、県知事による事前の確認を受けていること

○青色申告者であること

○水納島が対象となる

産業振興促進区域

○製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等

○租税特別措置法第12条第3項の表の第1号又は第45条第2項の表の第1号の規定の適用を受ける製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業(過疎法第23条に規定する農林水産物等販売業)又は旅館業(下宿営業を除く)の用に供する設備であって、取得価額の合計額が次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める額以上のものの取得等(過疎法第23条に規定する取得等(租税特別措置法施行令第28条の9第10項に規定する資本金の額等が5,000万円を超える法人が行うものにあっては、新設又は増設に限る)をいう)をした者

1.製造業又は旅館業 500万円

・資本金の額等が5,000万円を超え1億円以下である法人が行うものにあっては1,000万円

・資本金の額等が1億円を超える法人が行うものにあっては2,000万円とする

2.情報サービス業等又は農林水産物等販売業 500万円

○青色申告者であること

○本部町全域が対象となる

促進区域 ○物流産業、成長ものづくり産業、地域商社、スポーツ関連産業、情報通信関連産業

○地域経済牽引事業の用に供する施設のうち、家屋又は構築物を構築する減価償却資産及び土地の取得価額合計額が1億円超(農林漁業及びその関連産業は5,000万円超)

 

○地域経済牽引事業計画について県知事の承認を受けていること

○青色申告者であること

○本部町全域が対象となる

○課税免除申請書pdf.png83KB)

○本部町固定資産税課税免除申請提出書類一覧pdf.png(757KB)

○免除期間:課税されるべき初年度から3年~5年間(事業による)

○申告期間:課税免除を受けようとする年度の初日に属する年の1月2日から1月31日まで

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