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軽自動車税・法人町民税の税率改正について

注意.png 平成26年3月31日に公布された地方税法の一部改正に伴い、軽自動車税及び、法人町民税の税率が変更となり
  ました。

原動機付自転車・2輪の軽自動車等

平成28年4月1日現在の原動機付自転車・2輪の軽自動車・2輪の小型特殊自動車・小型特殊自動車 所有者の方に、
平成28年度から次の税率で課税されます。

注意.png 小型特殊自動車の税率の変更はありません。

車両区分 税率
原動機付自転車 総排気量が50㏄以下のものまたは定格出力が0.6kW以下のもの 2,000円
2輪のもので、総排気量が50㏄を超え90cc以下のものまたは定格出力が0.6kWを超え0.8kW以下のもの  2,000円
2輪のもので、総排気量が90ccを超え125cc以下のものまたは定格出力が0.8kWを超えるのもの 2,400円
3輪以上のもので、総排気量が20㏄を超え50㏄以下のものまたは定格出力が0.25kWを超えるもの(ミニカー) 3,700円
2輪の軽自動車 2輪のもので、総排気量が125ccを超え250cc以下のもの(側車付のものを含む) 3,600円
2輪の小型自動車 2輪のもので、総排気量が250ccを超えるもの 6,000円
小型特殊自動車 農耕作業用のもの 1,600円
その他のもの(フォークリフト等) 5,900円
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3輪・4輪以上の軽自動車

平成27年3月31日以前に、新規登録した車両は、現行の税率(次の表の)で変更はありません。平成27年4月1日以後に、新規登録した車両は、改正後の税率(次の表の)で課税されます。

また、軽自動車税においてもグリーン化をすすめる観点から、平成28年度から毎年4月1日現在で、新規登録した月から13年を経過した車両(電気軽自動車、ガソリンハイブリッド等を除く)は、次の表のの税率で課税されます。

  現行の税率 改正後の税率 平成28年度から
車両区分 平成27年3月31日以前に新規登録した車両 平成27年4月1日以降に新規登録した車両 新規登録から13年を経過した車両
3輪の軽自動車 3,100円 3,900円 4,600円
4輪以上の軽自動車(乗用・営業用) 5,500円 6,900円 8,200円
4輪以上の軽自動車(乗用・自家用) 7,200円 10,800円 12,900円
4輪以上の軽自動車(貨物・営業用) 3,000円 3,800円 4,500円
4輪以上の軽自動車(貨物・自家用) 4,000円 5,000円 6,000円

 

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法人町民税

地方交付税の財源を確保するための地方法人税(国税)が創設されることに伴い、法人町民税法人税割の税率が引き下げられます。なお、この改正は平成26年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
 

法人税割 現行 改正後
税率 12.3% 9.7%

 

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