平成26年3月31日に公布された地方税法の一部改正に伴い、軽自動車税及び、法人町民税の税率が変更となり
ました。
平成28年4月1日現在の原動機付自転車・2輪の軽自動車・2輪の小型特殊自動車・小型特殊自動車 所有者の方に、
平成28年度から次の税率で課税されます。
小型特殊自動車の税率の変更はありません。
車両区分 | 税率 | |
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原動機付自転車 | 総排気量が50㏄以下のものまたは定格出力が0.6kW以下のもの | 2,000円 |
2輪のもので、総排気量が50㏄を超え90cc以下のものまたは定格出力が0.6kWを超え0.8kW以下のもの | 2,000円 | |
2輪のもので、総排気量が90ccを超え125cc以下のものまたは定格出力が0.8kWを超えるのもの | 2,400円 | |
3輪以上のもので、総排気量が20㏄を超え50㏄以下のものまたは定格出力が0.25kWを超えるもの(ミニカー) | 3,700円 | |
2輪の軽自動車 | 2輪のもので、総排気量が125ccを超え250cc以下のもの(側車付のものを含む) | 3,600円 |
2輪の小型自動車 | 2輪のもので、総排気量が250ccを超えるもの | 6,000円 |
小型特殊自動車 | 農耕作業用のもの | 1,600円 |
その他のもの(フォークリフト等) | 5,900円 |
平成27年3月31日以前に、新規登録した車両は、現行の税率(次の表の1)で変更はありません。平成27年4月1日以後に、新規登録した車両は、改正後の税率(次の表の2)で課税されます。
また、軽自動車税においてもグリーン化をすすめる観点から、平成28年度から毎年4月1日現在で、新規登録した月から13年を経過した車両(電気軽自動車、ガソリンハイブリッド等を除く)は、次の表の3の税率で課税されます。
現行の税率1 | 改正後の税率2 | 平成28年度から3 | |
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車両区分 | 平成27年3月31日以前に新規登録した車両 | 平成27年4月1日以降に新規登録した車両 | 新規登録から13年を経過した車両 |
3輪の軽自動車 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
4輪以上の軽自動車(乗用・営業用) | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
4輪以上の軽自動車(乗用・自家用) | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
4輪以上の軽自動車(貨物・営業用) | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
4輪以上の軽自動車(貨物・自家用) | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
地方交付税の財源を確保するための地方法人税(国税)が創設されることに伴い、法人町民税法人税割の税率が引き下げられます。なお、この改正は平成26年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
法人税割 | 現行 | 改正後 |
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税率 | 12.3% | 9.7% |