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お知らせ

本部町麻しんの行政措置予防接種のお知らせ

【接種期間:平成30年4月~平成30年6月30日】

Ⅰ.対象予防接種

①麻しんワクチン

②麻しん・風しん混合(MR)ワクチン

Ⅱ.対象者

①接種期間で生後6か月~生後12か月未満までの乳児

②MR1期未接種の者

(年齢が接種期間で2歳となった者~平成25年4月2日までの者)

③MR2期未接種の者

(小学校1年生~小学校6年生までの児童)

Ⅲ.料金

全額無料です。対象者で既に自費で接種した方は払い戻しができます。

【払い戻しで必要なもの】

1.親子健康手帳(母子手帳)

2.領収書

3.診療明細書

4.保護者の通帳又はキャッシュカード

5.印かん

6.養育している者が確認できるもの【運転免許証等】

 

※感染拡大防止について

 沖縄県内で麻しんの感染がみられ現在の発生状況は、最高レベルの3となっています。4月17日時点で北部管内では11名の感染が確認されており、本町でも感染者が確認されています。麻しんは感染力が強く、空気感染するため、予防接種が最も有効な予防法です。

 

※行政措置予防接種について(健康被害)

 対象者には、本部町役場から予防接種に必要な書類を封書で発送しています。本部町役場から届いた封書の中に詳しい説明がありますので、予防接種の前に必ず確認をお願いします。

 今回の予防接種は予防接種法に基づかない法定外(任意)予防接種であり、本町独自ので行う行政措置予防接種となります。そのため、予防接種による健康被害が起きても、予防接種法に基づく救済を受けることができません。行政措置予防接種に起因して死亡または身体障害を被った場合には、本部町予防接種事故災害補償規程に基づく補償を受けることができます。その他、独立行政法人医薬品医療機器総合機構に対し、疾病に対する医療費、医療手当、障害年金、障害児養育年金、遺族年金、遺族一時金、葬祭料給付費等の請求ができますが、その請求は健康被害を受けた本人または、そのご家族が直接行うこととなります。

 これらの点を十分ご理解したうえで、お子様への接種の判断をお願いいたします。

 重篤な副反応を防ぐためにも、日頃からお子さんの体質、体調など健康状態によく気を配り、体調のよい時を選んで接種することと、不安や問題点があったら医師とよく相談することが大切です。

 

                                                       お問い合わせ:本部町役場保険予防課 予防接種担当 47-2103

 

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また、印刷物への無断転載・借用についても固く禁じます。

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