水道料金等のお知らせ
水道料金等の3つのお知らせ
- ① 水道利用者の利便性向上のため、令和元年10月から 水道料金の口座振替日等が、下記のとおり変更となります。
| 口座振替日 | 口座振替ができなかった場合 |
現在 | 毎月 10日(※) | 納付書が届く |
令和元年 10月から | 毎月 15日(※) | 月末に再度、口座振替(※) |
※口座振替日が休日の場合は、翌営業日になります。また、納期限日を過ぎたものは口座振替できません。
- ② 水道の用途に変更がある場合、又は現在、実際の用途と異なっている場合は、役場にて手続きを行う必要があります。必ずお手続き下さいますようお願い致します。なお、現在の用途は「上下水道使用量のお知らせ」で確認できます。
主な用途
〇家事のみに水道を使う・・・・・・・・・・・・「家事用」
〇仕事、又は、仕事・家事の両方に水を使う・・・「営業用」
- ③ 上下水道料金の消費税率が下記のとおり変わります。
〇令和元年10月検針11月請求分まで・・・消費税率8%
〇令和元年11月検針12月請求分から・・・消費税率10%
水道水は、炊事や飲用のための「食品」としての水と、風呂、洗濯といった飲食用以外の生活用水として供給されるものとが混然一体となって提供されており、例えば、水道水をペットボトルに入れて、人の飲用に供される「食品」として販売する場合を除き、軽減税率の適用対象となりません。(改正附則34①―、軽減通達2)
【お問合せ先】本部町役場 上下水道課 業務班 47-3044