低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中、低所得の子育て世帯の実情を踏まえた生活の支援を行うため、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を支給します。
※この給付金は全国一律で実施される制度です。
【支給対象者】以下の1~3のいずれかに該当する者
1.令和3年4月分の児童扶養手当支給対象者(申請不要)
2.公的年金等を受給していることにより、令和3年4月分の児童扶養手当を受給できない者(申請必要)
3.新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準になっている方(申請必要)
【支給額】
児童1人あたり一律5万円
【支給日】
・対象者1の世帯:令和3年5月中(児童扶養手当を受給している口座に振り込まれます)
・対象者2,3の世帯:申請書受理後随時
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親分)の受給を希望しない方は、受給拒否の届出(様式1号)を提出することができます。
【資料】
(チラシ)「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」(770.07KB)
<お問い合わせ> 本部町子育て支援課 TEL:0980-47-2180