低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)について
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、国の全国一律の支援として給付金を支給するものです。
【支給対象者】
次の1、2の両方に当てはまる方が対象となります。
- 1.令和3年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児の場合、20歳未満)
を養育する父母等※令和3年4月1日から令和4年2月28日までに生まれた児童も対象になります。
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2.令和3年度住民税(均等割)が非課税の方、または、令和3年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相 当の収入となった方(家計急変者)
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※ひとり親世帯の方で、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給を受けた方は対象外となります。
【支給額】
児童1人当たり 一律5万円
(1)令和3年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者で住民税非課税の方(公務員除く)
▶支給方法
・申請は不要です。 (対象者には事前に「支給のご案内」を送付します。)
・児童手当または特別児童扶養手当を支給している口座に振り込みます。
・給付金の受給を希望しない場合は、事前の通知に記載された期日までに受給拒否届出書を子育て支援課へ提出してください。(郵送提出可能)
・児童手当または特別児童扶養手当の支給に当たって指定していた口座を解約しているなど、給付金の支給に支障が 出る恐れがある場合は、支給口座登録等の届出書を提出してください。
様式第2号 支給口座登録等の届出書(PDF:161.78KB)
▶支給日
令和3年8月下旬(予定)
支給決定通知は送付しませんので、通帳を記帳するなどして入金を確認してください。
※住民税非課税世帯が主な対象となることから、未申告の方はできるだけ早めに住民税の申告をしてください。住民税の申告をされない場合、本給付金の審査が速やかにできず、支給の遅れや支給できない可能性もありますのでご注意ください。
▶注意事項
・給付金の支給後、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
・給付金の支給後、修正申告により住民税(均等割)が課税されるようになった場合は、子育て支援課まで連絡してください。
(2)上記以外の方(例:高校生のみ養育している方、収入が急変した方、公務員など)
▶支給方法
・申請が必要です。
・支給対象となる場合は、申請書、収入(所得)額の申立書などを提出(郵送可)してください。
※父母が共に児童を養育している場合は、児童の生計を維持する程度が高い方(通常、所得が高い方)が申請者になります。
※公務員は申請手続きが必要です。所属庁(職場)から申請書に証明(児童手当受給状況)を受け、申請時にお住まいの市町村に提出してください。
▶申請書類
様式第3号 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)(PDF:389.56KB)
(記入例)子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)(PDF:207.30KB)
様式第4号 簡易な収入見込額の申立書(家計急変者用)(PDF:346.25KB)
(記入例)簡易な収入見込額の申立書(家計急変者用)(PDF:362.63KB)
様式第4号 簡易な所得見込額の申立書(家計急変者用)(PDF:578.88KB)
(記入例) 簡易な所得見込額の申立書(家計急変者用)(PDF:596.65KB)
▶申請期限
令和4年2月28日消印有効
▶審査結果及び支給日
郵送により通知します。
▶注意事項
・給付金の支給後、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
・給付金の支給後、修正申告により住民税(均等割)が課税されるようになった場合は、子育て支援課まで連絡してください。
<資料>
・子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)リーフレット(PDF:166.08KB)
・子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)リーフレット(高校生の保護者の方へ)(PDF:647.02KB)
・子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)リーフレット(離婚した方、DV避難中の方へ)
関連リンク
子育て世帯生活支援特別給付金(厚生労働省)(外部サイトにリンクします)
お問い合わせ 本部町子育て支援課 TEL.0980-47-2180