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お知らせ

新型コロナウイルス感染症の「陽性」と診断された方並びに、「濃厚接触者」と判断された方へ

「陽性」と診断された方へ

 新型コロナウイルス感染症の「陽性」と診断された方は、感染症の予防及び
感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10 年法律第114 号)第18 条に
基づき、「就業制限」という法律の制限がかかります。


 そのため、保健所から外出禁止が解除されるまでの期間は、役場への来庁を
お断りさせていただきます。


 もし、「陽性者」が役場に来庁したことが判明した場合、消毒作業を実施する
ため、役場を一時閉庁し、役場をご利用する方に大変ご迷惑をお掛けすることが
あります。


 陽性者で、役場での手続きや役場からの支援等を必要としている方は、お電話
でのお問い合わせをお願いします。

 

 各課・局へのお問い合わせ先サイト(リンク)

 

「濃厚接触者」と判断された方へ

 新型コロナウイルス感染症の「濃厚接触者」と判断された方は、陽性者と
最終接触日の翌日から14 日間は外出の自粛と健康観察の期間となっています。


 そのため、外出の自粛期間中は、役場への来庁を控えていただきますようお願い
します。

 

 もし、「濃厚接触者」が役場に来庁したことが判明した場合、消毒作業を実施
するため、役場を一時閉庁し、役場をご利用する方に大変ご迷惑をお掛けする
ことがあります。

 

 濃厚接触者や発熱等の症状がある方で、役場での手続きや役場からの支援等を
必要としている方は、お電話でのお問い合わせをお願いします。

 

 各課・局へのお問い合わせ先サイト(リンク)

 

このページへのお問い合わせ

 本部町総務課 0980-47-2101

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