新型コロナウイルス感染症の「陽性」と診断された方並びに、「濃厚接触者」と判断された方へ
「陽性」と診断された方へ |
新型コロナウイルス感染症の「陽性」と診断された方は、感染症の予防及び
感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10 年法律第114 号)第18 条に
基づき、「就業制限」という法律の制限がかかります。
そのため、保健所から外出禁止が解除されるまでの期間は、役場への来庁を
お断りさせていただきます。
もし、「陽性者」が役場に来庁したことが判明した場合、消毒作業を実施する
ため、役場を一時閉庁し、役場をご利用する方に大変ご迷惑をお掛けすることが
あります。
陽性者で、役場での手続きや役場からの支援等を必要としている方は、お電話
でのお問い合わせをお願いします。
「濃厚接触者」と判断された方へ |
新型コロナウイルス感染症の「濃厚接触者」と判断された方は、陽性者と
最終接触日の翌日から14 日間は外出の自粛と健康観察の期間となっています。
そのため、外出の自粛期間中は、役場への来庁を控えていただきますようお願い
します。
もし、「濃厚接触者」が役場に来庁したことが判明した場合、消毒作業を実施
するため、役場を一時閉庁し、役場をご利用する方に大変ご迷惑をお掛けする
ことがあります。
濃厚接触者や発熱等の症状がある方で、役場での手続きや役場からの支援等を
必要としている方は、お電話でのお問い合わせをお願いします。
このページへのお問い合わせ
本部町総務課 0980-47-2101