【1月21日更新】令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金について
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、その影響を受けた子育て世帯を支援するため、18歳以下の児童を養育している世帯に対し、児童1人あたり10万円相当の給付を行うこととされました。(全国一律)
本給付の支給方法については、年内に5万円の現金給付を開始するとともに、来年春の卒業・入学・新学期に向けて、5万円相当のクーポンを基本とした給付を行うこととなっていましたが、国の方針の変更に伴い、現金支給による給付も認められることとなりました。
つきましては、本町においては、対象児童1人あたり10万円を一括で現金給付いたします。
※重要※
下記の支給対象者のうち、1の方へ発送した通知について(10万円と読み替えてください。)
本町では、10万円の現金一括給付(先行給付金5万円、子育て支援クーポン5万円分について追加給付金として現金5万円)を行うこととなりました。
令和3年12月9日(木)に下記の支給対象者のうち、1の方へ給付金についてのお知らせを発送しておりますが、お知らせの記載金額については、先行給付分の児童1人あたり5万円のみの記載となっておりますので、10万円と読み替えていただくようお願いいたします。
【支給対象者】
次のいずれかに該当する方で、令和3年度(令和2年分)所得が所得制限限度額範囲内の方
- 1. 令和3年9月分(令和3年9月に出生した児童については、令和3年10月分)の児童手当を受給している方
-
※児童1人につき5,000円を受給している特例給付受給者は、対象外です。
2.平成15年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた児童(主に高校生)を令和3年9月30日時点で養育している方
※婚姻している児童は、本給付金の対象外となります。
3. 令和3年10月1日から令和4年3月31日までに生まれた児童(新生児)を養育している方
※児童1人につき5,000円を受給している特例給付受給者は、対象外です。
所得制限限度額
扶養親族等の数 | 所得制限限度額(万円) | 収入額の目安(万円) |
0人 | 622 | 833.3 |
1人 | 660 | 875.6 |
2人 | 698 | 917.8 |
3人 | 736 | 960 |
4人 | 774 | 1002 |
5人 | 812 | 1040 |
・収入の目安は給与収入のみで計算しています。
【支給額】
児童1人当たり 一律10万円(先行給付金5万円と追加給付金5万円を一括支給します)
【支給手続】
- (1) 本部町から令和3年9月分(令和3年9月に出生した児童については、令和3年10月分)の児童手当を受給している方
・申請は不要です。
・児童手当の指定口座に振り込みます。
・支給対象者の方には、「給付金についてのお知らせ」を送付しています。
・令和3年12月24日(金)支給予定です。(※支給日が遅れる場合もございます)
・本給付金を辞退される方は、令和3年12月22日(水)までに子育て支援課に受給拒否の届出書を提出ください。
・児童手当の支給に当たって指定していた口座を解約しているなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合は、児童手当の指定口座の変更手続きを令和4年3月14日(月)までにお願いします。口座変更等により令和4年3月31日(木)までに指定口座への振込ができない場合は、本給付金の受給はできなくなります。
(様式第2号)支給口座登録等の届出書(PDF131.47KB)
- (2)公務員の方
・申請が必要です。
・令和3年9月30日時点で住民票のある市町村へ申請してください。
・所属庁で児童手当を受給していることが確認できる書類(10月の児童手当支払通知書、10月の給与明細書、振込口座の通帳の写し等)の添付が必要になります。
・対象年齢範囲内の児童と同居している父母へ、令和4年1月20日に申請書等を発送しています。
・支給日は、申請月の翌月末頃を予定しています。(振込通知は発送しませんので、記帳等で入金をご確認ください。)
・申請期限は令和4年3月31日(木)までです。
(3)平成15年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた児童(主に高校生)を養育している方
・申請が必要です。
・令和3年9月30日時点で住民票のある市町村へ申請してください。
・申請者及び配偶者の方で令和3年1月1日現在に本部町に住民登録の無い方は、令和3年度(令和2年分)所得課税証明書を添付してください。(令和3年1月1日現在に住民票のある市区町村で取得できます。)
・対象年齢範囲内の児童と同居している父母へ、令和4年1月20日に申請書等を発送しています。
・支給日は、申請月の翌月末頃を予定しています。(振込通知は発送しませんので、記帳等で入金をご確認ください。)
・申請期限は令和4年3月31日(木)までです。
(4)令和3年10月1日から令和4年3月31日までに生まれた児童(新生児)を養育している方
・申請が必要です。
・令和3年9月30日時点で住民票のある市町村へ申請してください。
・対象年齢範囲内の児童と同居している父母へ、令和4年1月20日に申請書等を発送しています。
・支給日は、申請月の翌月末頃を予定しています。(振込通知は発送しませんので、記帳等で入金をご確認ください。)
・申請期限は令和4年3月31日(木)までです。
【申請書様式】
(様式第3号)高校生・公務員等申請書(PDF184.60KB)
(記載要領表:様式第3号)高校生・公務員等申請書(PDF180.33KB)
(記載要領裏:様式第3号)高校生・公務員等申請書(PDF118.11KB)
(記載要領:様式第4号)新生児申請書(PDF186.27KB)
●DVによりお子様を連れて避難されている方へ
令和3年9月分の児童手当の支給を配偶者(DV加害者)が受けている場合でも、配偶者からのDVにより、お子様を連れて避難している保護者へ給付金を支給できる場合がありますので、なるべく早くご相談ください。
住民票を動かす必要はなく、配偶者のいる市町村に連絡する必要もありません。
お子様を連れて避難している保護者へ給付金を支給する場合、他方の配偶者等は支給を受けられません。
お問い合わせ 本部町子育て支援課 TEL.0980-47-2180