選挙権は、日本国憲法にもうたわれている国民の権利の一つで、満18歳以上の日本国民であれば得ることができます。被選挙権とは選挙に立候補できる権利のことです。
なお、選挙権をもつ人でも、選挙人名簿に登録されていなければ、選挙で投票することはできません。
選挙権を有する者の年齢については、満20歳以上から満18歳以上に改めることとされました。
公職選挙法改正施行日(平成28年6月19日)後、初めて行われる国政選挙(衆議院議員の総選挙又は
参議院議員の通常選挙)の公示日以後にその期日を公示又は告示される選挙から適用されます。
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衆議院議員選挙 | 満18歳以上の日本国民 | 満25歳以上の日本国民 |
参議院議員選挙 | 満18歳以上の日本国民 | 満30歳以上の日本国民 |
沖縄県知事選挙 | 満18歳以上の日本国民で、 引き続き3ヵ月以上県内の いずれかの市町村に住所を 有する人 | 満30歳以上の日本国民 |
沖縄県議会議員選挙 | 満18歳以上の日本国民で、 引き続き3ヵ月以上県内の いずれかの市町村に住所を 有する人 | 満25歳以上の日本国民で かつ、沖縄県議会議員選挙の 選挙権を有する人 |
本部町長選挙 | 満18歳以上の日本国民で、 引き続き3ヵ月以上町内に 住所を有する人 | 満25歳以上の日本国民 |
本部町議会議員選挙 | 満18歳以上の日本国民で、 引き続き3ヵ月以上町内に 住所を有する人 | 満25歳以上の日本国民で、かつ、 本部町議会議員選挙の選挙権を 有する人 |
成年被後見人や犯罪により刑に処されている人等公民権を停止されている人は、上記の要件によらず
選挙権を有しません。
選挙権を有していても、選挙人名簿に登録されていないと投票することはできません。
選挙人名簿とは選挙人をあらかじめ登録する公簿です。
● 選挙人名簿被登録資格
選挙人名簿に登録されるための要件は、次のとおりです。
◎ 満18歳以上の日本国民であること
◎ 本部町に住所を有すること
◎ 住民票が作成された日から引き続き3ヵ月以上住民基本台帳に記録されていること
● 選挙人名簿の登録
◎ 選挙人名簿は、3月、6月、9月及び12月の1日を基準とする定時と選挙のつど基準日を
定める選挙時に登録されます。
● 選挙人名簿の抹消
選挙人名簿に登録されている人が次の要件に該当する場合は、名簿から抹消します。
◎ 死亡し又は日本国籍を喪失したとき。
◎ 本部町に住所を有しなくなった日後4ヵ月を経過したとき。
◎ 登録されるべきでなかった(誤載者である)ことがわかったとき。
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