投票は、選挙当日、投票所において選挙人が自書で行うのが原則ですが、当日投票できない人、投票所で投票できない人、自書で投票できない人等については、次の投票方法があります。
● 点字投票
目の不自由な人は、点字で投票することができます。
● 代理投票
盲目、身体の障害等により自書できない人は、補助者(選挙事務従事者)の代書により
投票することができます。
選挙は選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としていますが、期日前投票制度は選挙期日前であっても、選挙期日と同じ方法で投票を行うことができる仕組みです。
● 期日前投票できる人
・投票日に仕事、学校がある人
・レジャーや旅行など、投票日に出かける場合
・病気、出産、身体の障害などのために、歩くことが困難な場合
・投票当日までに、今の住所から町外へ引っ越す、あるいは引越している場合
● 期日前投票の期間、時間
・期日:公示日(告示日)の翌日から投票日の前日まで
・時間:午前8時30分~午後20時
● 期日前投票の場所
・本部町役場
期日前投票期間中及び投票日当日を通じて投票日にいくことができないなど、下記に該当する方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会や指定された病院などで不在者投票をすることができます。
● 旅行や出張中の方、町外へ転出されて間もない方
● 都道府県選挙管理委員会が指定した病院、老人ホームなどに入院・入所中の方
● 投票当日18歳を迎える方が、投票日前に投票を行う場合
● 体に重い障害がある方や、疾病で投票所に行けない方が郵便により投票する場合
(一定以上の障害、等級の方で、あらかじめ郵便投票等証明書の交付が必要です。)
海外に3ヶ月以上滞在している人は、国政選挙について海外から投票することができます。在外投票行うためにはあらかじめ滞在地の在外公館に申し出て、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証の交付を受けなれればなりまん。
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