農業委員会事務局
(1) 農地等の利用関係の調整に関すること及びこれに付随すること。
(2) 農地等の利用の最適化の推進に関すること。
(3) 法人化その他農業経営の合理化に関すること。
(4) 農業一般に関する調査及び情報の提供に関すること。
農業委員会は農業者の公的な代表で構成する行政委員会です。
● 農地法等の農地行政の執行
農地の確保と有効利用のための農地法等に基づく法令業務の執行、遊休農地の発生防止、
解消、農地情報の管理、提供(農地法、農業経営基盤強化促進法等)
● 地域農業の復興
地域の意欲的な農業者等への農地利用集積、経営改善支援、農業、農業者に関する情報提供
● 農業者の公的な代表
農業者の公的代表としての意見の公表、行政庁への建議および行政庁の諮問に応じて答申
● 農地法第3条(1ページ目と2ページ目は両方印刷すること。)
農地法第3条許可申請書類 詳しくはこちら
農地や採草放牧地を売買・贈与等により所有権を移転しようとする場合や、賃貸借等により
権利を設定する場合は、農業委員会の許可を受ける必要があります。
● 農地法第4条、5条 〈農地転用〉
【農地法第4条】自己所有の農地を農地以外に転用する者は、県知事または農林水産大臣の許可を受ける必要があります。(例:一般住宅・共同住宅・資材置き場等)
【農地法第5条】所有者以外の者が、農地を農地以外の目的で転用し、農地を売買または賃借等をする(権利設定等をする)場合は県知事または農林水産大臣の許可を受ける必要があります。例:一般住宅・共同住宅・資材置き場等
※(許可申請書の1ページ目と2ページ目は両面印刷すること。また、当事者が複数の場合は様式5号・6号-②を合わせて記入し、左側2か所綴じにし当事者すべての割印をすること。)
※※無断転用や転用許可に係る事業計画どおりに転用されていない場合には、工事の中止や原状回復
等の命令、悪質な場合は3年以下の懲役または300万円以下(法人は1億円以下)の罰金が科せら
れる場合があります。※※
所有者以外のものが、農地を農地以外のものにする為、農地を売買または賃借等をする場合は
県知事または農林水産大臣の許可を受ける必要があります。(例:一般住宅・共同住宅資材置き場等)
また、許可受け後、許可条件に応じて転用許可の日又は施設の利用開始から3カ月後に第一回目の利用状況報告書の提出、その6か月後に第二回目の利用状況報告書や工事進捗状況報告書及び工事完了報告書を農業委員会を経由して県知事に報告しなければなりません。
平成27年6月1日より証明書の一部が有料となります。詳細は下記の「農業委員会からのお知らせ」を
ダウンロードしてください。
申請、証明の受付の締切りは毎月15日までとなっております。なお、15日が閉庁日の場合は
次の開庁日となります。
農業委員会事務局
TEL (0980) 47-2412
FAX (0980) 51-6007