本部町 農業委員・農地利用最適化推進委員 候補者募集について
本部町では、農業委員会に関する法律に基づき、令和5年9月末で任期満了となる農業委員及び農地利用最適化推進委員の候補者を募集します。
農業委員は、地域や団体からの推薦、応募に基づき、議会の同意を得て町長が任命します。
農地利用最適化推進委員は、地域や団体からの推薦、応募に基づき農業委員会が任命します。
募集内容は以下のとおりです。
募集期間
令和5年6月1日(木)〜令和5年6月30日(金)までの平日
午前8時30分~午後5時00分まで(郵送の場合は期間内消印有効)
募集人数
農業委員 6名
農地利用最適化推進委員 5名
主な業務内容
(1)農業委員
・農業委員会総会等への出席し(毎月)、許可等の審議、現地調査等を行います
・農地等の利用の最適化の推進
(農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進など)
・地域計画策定に向けた目標地図の素案作成
・農業者等からの農地相談対応及び農業者への助言指導 など
(2)農地利用最適化推進委員
・農業委員会総会への出席(必要に応じて)
・農地等の利用の最適化の推進
(農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進など)
・地域計画策定に向けた目標地図の素案作成
・農業委員及び農地中間管理機構との連携・協働 など
任期
(1)農業委員
令和5年10月1日から令和8年9月30日まで(3年間)
(2)農地利用最適化推進委員
委嘱日から農業委員の任期期限まで
※令和5年10月1日から令和8年9月30日まで(3年間)予定
応募方法
「推薦」と「自らの応募」の2種類の方法があります。
※詳細については、本ホームページに掲載している募集要項若しくは、本部町農業委員会事務局の窓口に募集要項を設置しますので、推薦・応募を行う方は募集要項をご確認の上、必要書類の提出をお願いします。
【受付場所】
〒905-0292 本部町字東5番地
本部町農業委員会事務局(役場2階:農林水産課)
TEL 0980-47-2412(244)
募集要項・申込書
○募集要項
○農業委員
(1)一般推薦 本町在住の農業者等2名以上が連名して、その代表が推薦する場合
(2)団体推薦 農業者の組織する団体の代表者又はその他の団体の代表者が推薦する場合
(3)一般応募 自ら委員に応募する場合
○農地利用最適化推進委員
(1)一般推薦 本町在住の農業者等2名以上が連名して、その代表が推薦する場合
(2)団体推薦 農業者の組織する団体の代表者又はその他の団体の代表者が推薦する場合
(3)一般応募 自ら委員に応募する場合
【お問い合わせ】
本部町農業委員会 TEL:0980-47-2412
農業委員会事務局
(1) 農地等の利用関係の調整に関すること及びこれに付随すること。
(2) 農地等の利用の最適化の推進に関すること。
(3) 法人化その他農業経営の合理化に関すること。
(4) 農業一般に関する調査及び情報の提供に関すること。
農業委員会は農業者の公的な代表で構成する行政委員会です。
● 農地法等の農地行政の執行
農地の確保と有効利用のための農地法等に基づく法令業務の執行、遊休農地の発生防止、
解消、農地情報の管理、提供(農地法、農業経営基盤強化促進法等)
● 地域農業の復興
地域の意欲的な農業者等への農地利用集積、経営改善支援、農業、農業者に関する情報提供
● 農業者の公的な代表
農業者の公的代表としての意見の公表、行政庁への建議および行政庁の諮問に応じて答申
● 農地法第3条(1ページ目と2ページ目は両方印刷すること。)
農地法第3条許可申請書類 詳しくはこちら
農地や採草放牧地を売買・贈与等により所有権を移転しようとする場合や、賃貸借等により
権利を設定する場合は、農業委員会の許可を受ける必要があります。
● 農地法第4条、5条 〈農地転用〉
【農地法第4条】自己所有の農地を農地以外に転用する者は、県知事または農林水産大臣の許可を受ける必要があります。(例:一般住宅・共同住宅・資材置き場等)
【農地法第5条】所有者以外の者が、農地を農地以外の目的で転用し、農地を売買または賃借等をする(権利設定等をする)場合は県知事または農林水産大臣の許可を受ける必要があります。例:一般住宅・共同住宅・資材置き場等
※(許可申請書の1ページ目と2ページ目は両面印刷すること。また、当事者が複数の場合は様式5号・6号-②を合わせて記入し、左側2か所綴じにし当事者すべての割印をすること。)
※※無断転用や転用許可に係る事業計画どおりに転用されていない場合には、工事の中止や原状回復
等の命令、悪質な場合は3年以下の懲役または300万円以下(法人は1億円以下)の罰金が科せら
れる場合があります。※※
所有者以外のものが、農地を農地以外のものにする為、農地を売買または賃借等をする場合は
県知事または農林水産大臣の許可を受ける必要があります。(例:一般住宅・共同住宅資材置き場等)
また、許可受け後、許可条件に応じて転用許可の日又は施設の利用開始から3カ月後に第一回目の利用状況報告書の提出、その6か月後に第二回目の利用状況報告書や工事進捗状況報告書及び工事完了報告書を農業委員会を経由して県知事に報告しなければなりません。
平成27年6月1日より証明書の一部が有料となります。詳細は下記の「農業委員会からのお知らせ」を
ダウンロードしてください。
申請、証明の受付の締切りは毎月15日までとなっております。なお、15日が閉庁日の場合は
次の開庁日となります。
農業委員会事務局
TEL (0980) 47-2412
FAX (0980) 51-6007