生活環境の保全および公衆衛生の向上を図ることを目的に制定された「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で、ごみの不法投棄や家庭等での焼却は禁止されており、厳しい罰則も規定されています。本部町では道路沿いや農地、山林などへのごみ(廃棄物)の不法投棄が目立ちます。特に山間部においては「人目につきにくい」「すでにごみが捨ててある」との理由でごみを平気で捨てる人がいます。また、「ごみ集積所以外にごみを捨てる」という行為のほかに、「ごみ収集日以外に集積所にごみを出す」という行為も不法投棄に含まれます。
不法投棄の禁止
法第16条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
不法焼却の禁止
法第16条の2 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
1.一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準または特別管理産業廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却
2.他の法令またはこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
3.公益上もしくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却または周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として施行令で定めるもの ※1
※1これらに該当する野焼きでも、煙やにおいにより近所へ迷惑がかかるなど生活環境に影響を与えるものについては、処理基準違反として指導の対象になります。
法第25条 これらの規定に違反した者は、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはこれを併科する。
不法投棄されたものは、所有者の責任で処理する必要があります。
所有地や管理地にごみを不法投棄された場合は、捨てられた土地の所有者等が処分しなければなりません。土地の所有者は、自らの所有地を適正に保ち、不法投棄がされやすい場所では、不法投棄がされにくいように、フェンスを設置したり、車が侵入できないような防御策をとる必要があります。不法投棄をされないように、所有地等の管理を徹底してください。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(清潔の保持)
第5条 土地または建物の占有者(占有者がいない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地または建物の清潔を保つように努めなければならない。
不法投棄・不法焼却の事案を見つけたら、保健所、役場、警察署等へのご連絡をお願いします。
発見日時・場所 | 投棄または発見の日時・住所や目標物の名称(注) |
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投棄物の種類や量 | テレビが3台・タイヤが4本等 |
不法投棄者に関する情報 | 車両のナンバー等 |
通報者に関する情報 | お名前・連絡先 |
(注)不法投棄されている場所が私有地である場合、不法投棄をした人を特定できないときは、土地の所有者や管理者の方が処理責任を負わなければなりません。
危険を伴うことがありますので、次のような行為は行わないでください。
・無断で他人の私有地に立ち入る。
・不審車両等を追跡する。
お問い合わせ・通報先
・本部町役場 保険予防課 0980-47-5602
・本部警察署 0980-47-4110
・北部保健所 生活環境班 0980-52-2636
現に不法投棄を行っている現場を目撃した場合など、緊急を要する場合には警察へ通報してください。