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届け出の窓口 |
夫または妻の |
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届け出に必要なもの |
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経過措置として2022年4月1日(施行日)の時点で既に16歳以上の女性(2006年〈平成18年〉4月1日までの女性)は、引き続き18歳未満でも婚姻することができます。(婚姻する方が未成年者の場合は、父母の同意書が必要)
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届け出の窓口 |
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届け出に必要なもの |
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