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戦没者遺族援護

第十一回特別弔慰金の支給について

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金は、先の大戦において公務等のため国に殉じた軍人、軍属及び準軍属の方々に対し、国として弔慰の意を表すために、戦没者等のご遺族に支給されるものです。

支給対象者

令和2年4月1日(基準日)において、以下の要件全てに該当するご遺族お一人に支給されます。

・戦没者(元軍人、軍属及び準軍属)の死亡に関し、恩給法による公務扶助料や戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金等の受給権者がいないこと。

・三親等以内の親族で、支給順位の最高順位者であること。

・日本国籍であること。

支給順位

・戦没者等の死亡当時のご遺族で

1.令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方

2.戦没者等の子

3.戦没者等と死亡当時生計関係があり、戦没者と同じ氏である
  ①父母 ②孫 ③祖父母 ④兄弟姉妹

4.3の要件を満たしていない者
  ①父母 ②孫 ③祖父母 ④兄弟姉妹

5.上記1~4以外の戦没者等の三親等以内の親族(甥、姪等)

注意.png戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

支給内容

・額面25万円、5年償還の記名国債

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請求時提出書類

・前回から継続請求する場合

 1.請求者の戸籍抄本

 2.国債受け取り時に使用する印鑑

注意.png状況によりその他書類が必要になる場合があります。

注意.png請求者以外が手続きにくる場合は、委任状が必要です。

・請求者が変更、または初めて請求する場合

 戦没者死亡当時の世帯状況等により、必要書類が変わりますのでお問い合わせください。

請求期間

・令和2年4月1日~令和5年3月31日まで

注意.png請求期間は令和2年4月1日から令和5年3月31日までの3年間となっており、期間には余裕がございます。お急ぎ  ではない場合には状況(新型コロナウイルス等)が落ち着いてからのお手続きをご検討よろしくお願いします。

受付場所

本部町役場 福祉課

【お問い合せ】福祉課 福祉班 TEL:0980-47-2165

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大浦崎収容所の戦没者遺骨情報について

 昭和20年6月下旬に、名護市大浦崎に民間人収容所が設けられ、本部町、今帰仁村及び伊江村の住民を中心に多くの方が収容されました。

 沖縄県では、収容所で亡くなられた方のうち、まだ遺骨が収容できていない方について、情報を収集しております。情報をお持ちの方がいらっしゃいましたら、情報をお寄せ下さいますようお願いいたします。

【お問い合わせ】沖縄県子ども生活福祉部平和援護・男女参画課 TEL(098)866-2500

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戦没者遺児による慰霊友好親善事業

 日本遺族会は、「戦没者遺児による慰霊友好親善事業」の参加者を募集しています。
 同事業は、厚生労働省から補助を受け実施しており、先の大戦で父等を亡くした戦没者の遺児を対象として、父等の戦没した旧戦域を訪れ、慰霊追悼を実施するとともに、同地域の住民と友好親善をはかることを目的としています。

 費用は、参加費として10万円。付添希望者は要相談。なお、参加者の高齢化を考慮し看護師が同行します。

日程の詳細は 日本遺族会事務局 TEL. 03-3261-5521
詳細案内チラシ pdf.png(1.490KB)

【お問い合わせ】沖縄県子ども生活福祉部平和援護・男女参画課 TEL(098)866-2500

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令和3年慰霊巡拝について

厚生労働省より令和3年度慰霊巡拝についてお知らせがあります。

参加申込の対象は、慰霊巡拝を行う戦域における戦没者のご遺族の方です。(一度も参加したことない方が優先です。)

・配偶者 ・父母 ・子 ・兄弟姉妹 ・参加遺族(子・兄弟姉妹)の配偶者 ・孫 ・甥または姪

また、条件として以下の項目等があります。

(1)健康状態が良好で、航空機等による長途の旅行及び気候風土の異なる地域における旅行に耐えられる方

(2)遺族代表としてふさわしい方

◎詳しくは、概要・提出書類一覧等をご覧ください。

 

1. pdfアイコン.jpg慰霊巡拝概要(46KB)

2. pdfアイコン.jpg選考基準(79KB)

3. pdfアイコン.jpg内申要領(153KB)

4. pdfアイコン.jpg質問票(健康チェック票)(80KB)

5. pdfアイコン.jpg様式集(41KB)

6. pdfアイコン.jpg慰霊巡拝への参加申込をご検討中の皆様とそのご家族へ(249KB)

 

お問合せ先

都道府県窓口 沖縄県こども生活福祉部 保護・援護課

       電話:098-866-2428

市町村窓口  本部町役場 福祉課 福祉班

       電話:0980-47-2165

 

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