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国民健康保険の給付等について

国民健康保険で受けられる給付(療養の給付)

病気やケガをしたとき、お医者さんや保険薬局に保険証を提示することにより、一部負担金(費用の2割~3割)を
支払うだけで次のような医療を受けることができます。

国保で受けられる診療 ①診察
②入院・看護
③医療処置・手術など
④在宅療養・看護
⑤薬や治療材料の支給
⑥訪問看護

 注意.png 状況によっては、国保が使えない(制限される)場合があります。(下部に記載)

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医療機関窓口での自己負担額 (一部負担金)

医療機関窓口での保険証提示により、年齢等に応じて自己負担額を支払うことになります。

区分 自己負担額(割合)
70歳~74歳 2割

3割(現役並み所得者 ※1)

一般(就学時~69歳) 3割
未就学児(6歳に達する以後最初の3月末まで) 2割

 (※1)
 ● 収入額による再判定                            
  同一世帯で国民健康保険高齢受給者証をお持ちの方の中に、前年度住民税課税標準額が145万円以上の方が1人
  でもいる場合は3割となります。だだし、70歳~74歳の国保加入者の合計収入額が下表の条件を満たす場は、
  申請により自己負担割合が2割になります。

70歳~74歳の国保加入者の人数 70歳~74歳の国保加入者の合計収入
1人 383万円未満 ※2
2人以上 520万円未満

 (※ 2) 383万円以上の場合でも、同一世帯に国保から後期高齢者医療制度に移行した方がいて、その方との合計
       収入が520万円未満である場合は、申請により自己負担割合が2割となります。

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全額自己負担した時 (療養費の支給)

次のような場合には、いったん全額自己負担となりますが、国保の窓口に申請して審査決定されれば、自己負担分を除いた額があとから払い戻しされます。

  内容 申請に必要なもの

緊急その他やむを得ない理由により保険証を提示できずに自費で診療を受けた時。だたし、やむを得ない理由について国保が審査して認めた時)

  • ・診療内容の明細書
  • ・領収書
  • ・保険証
  • ・印鑑
  • ・世帯主名義の預金通帳
  • ・マイナンバーが確認できるもの
治療用装具(コルセット、ギプス、義足など)を購入した時
  • ・医師の診断書か意見書
  • ・領収書
  • ・保険証
  • ・印鑑
  • ・世帯主名義の預金通帳
  • ・マイナンバーが確認できるもの
輸血のための生血代(病院を通じて購入した場合で医師が認めたもの)
  • ・医師の診断書か意見書
  • ・輸血用生血液受領証明書
  • ・領収書
  • ・保険証
  • ・印鑑
  • ・世帯主名義の預金通帳
  • ・マイナンバーが確認できるもの
国保を扱っていない柔道整復師の施術代(骨折、脱臼、ねんざなど)
  • ・明細が分かる領収書
  • ・保険証
  • ・印鑑
  • ・世帯主名義の預金通帳
  • ・マイナンバーが確認できるもの
医師から指示された、はり・きゅう・マッサージを受けたとき
  • ・医師の同意書
  • ・領収書
  • ・保険証
  • ・印鑑
  • ・世帯主名義の預金通帳
  • ・マイナンバーが確認できるもの
海外渡航中に急病で医療機関にかかったとき(治療目的で渡航した場合は除く)
  • ・診療内容の明細と領収明細書
     (外国語のものは日本語の翻訳を添付)
  • ・保険証
  • ・印鑑
  • ・世帯主名義の預金通帳
  • ・マイナンバーが確認できるもの
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子どもが生まれた時 (出産育児一時金)

国保に加入している人が出産した場合は、その世帯の世帯主に出産育児一時金が支給されます。妊娠85日以上であれば死産・流産された場合でも支給されます。なお、申請できる期間は、出産日の翌日から2年以内です。 

注意.png 退職後6か月以内に出産される方へ
  社会保険の被保険者期間が1年以上(任意継続期間は含みません)ある方が、資格喪失により国民健康保険に加
  入し、その資格喪失後6か月以内に出産される場合は、退職まで加入されていた健康保険から出産育児一時金が
  支給されますので、加入していた保険者にご確認ください。

 ● 支給金額

産科医療保障制度(注)対象の有無 支給額
対象の場合 42万円
対象外の場合 40万4千円

 注意.png (財)日本医療能評価構が運営する産科医療補償制度に加入する病院・診療所又は助産所の医学的管理下に
     おける在胎週22週以降に達した日以後の出産の場合は対象となります。

 ● 申請の手続きについて

  内容 申請に必要なもの
医療機関にて「直接支払制度」を利用した場合で、出産費用が42万円を超えている。

 ※ 役場から医療機関に42万円の支払いを行いま
   す。
・特に申請の必要はありません。
医療機関にて「直接支払制度」を利用した場合で、出産費用が42万円以内である。

 ※ 42万円の内、出産費用分を役場から医療機関
   に支払いし、差額分を申請者の世帯主に支給
   します。
窓口にて申請が必要です。

・分娩費用領収 (明細書)
・直接支払制度に関する合意書
   (医療機関から交付)
・保険証
・印鑑
・世帯主名義の預金通帳
・マイナンバーが確認できるもの

医療機関にて「直接支払制度」を利用しない場合。


 ※ 本人が出産費用の全額を病院に支払う

窓口にて申請が必要です。

・分娩費用領収 (明細書)
・保険証
・印鑑
・世帯主名義の預金通帳
・マイナンバーが確認できるもの
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保険加入者がなくなった時 (葬祭費)

 国保加入者が死亡したき、その葬祭を行った方に葬祭費が支給されます。

 ● 支給金額
  20,000円

 ● 申請の手続きについて
  ・葬儀費用の領収書
  ・死亡者の保険証
  ・印鑑
  ・葬祭を行った方の通帳(領収書に名前が記載されている方)
  ・申請者本人が確認できる書類(運転免許証など)

 注意.png 町外で葬祭を行った場合は、火葬許可書が必要となります。

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移送の費用がかかった時 (移送費)

 重病などで、医師の指示により入院や転院が必要な場合に移送の費用がかかったとき、申請して国保が必要と認め
 た場合に支給されます。

 ● 申請の手続きについて
  ・医師の意見書
  ・領収書
  ・保険証
  ・印鑑
  ・世帯主名義の預金通帳

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国保が使えない (制限される)時

 次のようなケースでは、国保を使うことができません。

病気とみなされないもの

  ・健康診断
  ・人間ドック
  ・予防注射
  ・正常な妊娠及び出産
  ・美容整形
  ・歯列矯正
  ・単なる疲労や倦怠
  ・軽度のシミ、アザ、ワキガ等
  ・経済上の理由による妊娠中絶

ほかの保険が使えるもの

  ・業務上 (仕事や勤務途中) の病気やケガ⇒労災保険の対象になります。
  ・以前勤めていた職場の保険が使える時。

保険給付が制限されるもの

  ・ケンカ、泥酔などによるケガや病気。
  ・故意の事故や犯罪によるケガや病気。
  ・医師や国保の指示に従わなかった時。

第三者行為による受診

 交通事故や暴力など第三者から受けた傷害について国保証で受診した場合、本来その費用は加害者が負担すべきも
 のですから、後日その費用の範囲内で加害者に請求することになります。
 下記に注意し、必ず国保窓口の第三者行為担当まで届け出てください。

 (1) 警察に届け出て、「交通事故証明書」又は「被害届書」をもらってください。

 (2) 保険証と印鑑をご持参のうえ、国保窓口で「第三者行為による傷病届」を提出してください。
 注意.png 傷病の状況や、相手の保険加入状況などを記入します。

 (3) 治療費を受け取ったり示談を結んでしまったりすると、給付ができなくなってしまうことがあります。

※第三者行為による傷病届出書の提出に関する書類については、沖縄県国民健康保険団体連合会のホームページよりダウンロードしてご使用ください。

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一部負担金の減免・徴収猶予について

一部負担金とは

・医療機関の窓口で支払う自己負担額です。
 その一部負担金の支払が困難な場合に、申請により免除又は徴収猶予を受けられる制度です。

減免を受けることができる世帯

① 震災・風水害・火災その他これらに類する災害により死亡し、心身障害者となり又は、資産に重大な損害を受けた時。

② 干ばつ・台風・冷害等による農作物の不作・不漁、その他これらに類する理由により、収入が著しく減少した時。

  • ③ 事業又は業務の休廃止、失業等(自発的失業又は定年による退職を除く)により収入が著しく減少し、かつ、預貯金が基準生活費の3ヵ月以下である時。
  •  
  • ④ ①~③にに類する事由があった時。
     
  • 注意.png 対象となる事実が発生した月から6カ月を経過しているときや国民健康保険税を滞納している時は、減免等の対象にはなりません。

減免等の区分

区 分 減免等の基準
免 除 世帯の収入が生活保護基準の110%以下の場合、一部負担金を免除します。
減 免 世帯の収入が生活保護基準の110%を超え120%以下の世帯については一部負担金の10分の5を減額します。
徴収の猶予 世帯の収入が生活保護基準の120%を超え130%以下の世帯については、一部負担金の徴収を猶予します。 ※徴収猶予とは、一部負担金の窓口での支払いを猶予し、猶予期間内に一部負担金を国保へ支払います。

減免等の期間

減免等の期間は、原則として1ヶ月を単位として3ヵ月以内とします。ただし、引き続き減免等を行う必要があると認めるときはさらに3ヵ月の範囲内で延長することができます。

申請の手続きについて

  • 次に掲げる書類を添えて国保窓口へ申請してください。   
  •  ・生活状況申告書
  •  ・給与がわかるもの(直近3ヵ月)
  •  ・申請理由を明らかにする書類(罹災証明書や医師の診断書等)
  •  ・保険証
  •  ・印鑑
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ジェネリック医薬品について

医療機関で処方される薬には、新薬(先発医薬品)とジェネリック医薬品(後発医薬品)があります。新薬は、多くの費用や時間をかけて開発され、効き目や安全性が実証されて初めて医薬品として認められます。

この新薬には、製造や販売の特許期間が設けられていますが、この特許期間が切れた後に新薬と同じ成分でつくられる薬のことを「ジェネリック医薬品」といいます。

 ジェネリック医薬品 詳しくはこちら

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リフィル処方箋について

リフィル処方箋をご存じですか?                                     リフィル処方箋とは、1回の診察で最大3回まで繰り返し使用できる処方箋のことです。症状が安定しており、医師がリフィルによる処方が可能と判断した場合に使用できる処方箋です。                                                            初回は医師による診察が必要ですが、2回目以降は処方箋を薬局に提示することで薬が受け取れます。

リフィル処方箋のメリット
医療機関を受診する回数を減らすことができるので、通院にかかる時間や費用の負担が軽減されます。                  リフィル処方箋をご希望の場合は、かかりつけ医にご相談ください。

リフィル処方箋での薬の受取り方                                                                                                          ・1回目は通常の処方箋と同様に、処方された日から4日以内に薬局で処方してもらいます。                     2回目以降は、処方箋に記載された調剤予定日の前後7日以内にリフィル処方箋を薬局に持っていくことで薬を受け取ることができます。                                                                                                                         なお、2回目以降の調剤は医師の診察なしで薬を受け取るため、かかりつけ薬局を決めて、服薬状況や、症状の変化等健康状態を管理してもらいましょう。リフィル処方箋の使用期間であっても、症状や体調の変化がある場合は、医療機関を受診しましょう。

リフィル処方箋の留意点                                                                                                                      投薬量に制限のある医薬品や湿布薬など、対象外の薬もあります。                                                                繰り返し利用できる回数や、1回あたりの服薬等の期間は医師の判断によります。                                             ※リフィル処方箋を利用したい方はかかりつけ医にご相談ください。

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