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高額療養費等について

医療費が高額になった時 (高額療養費)

 同じ月内の医療費の負担が高額となり、自己負担限度額を超えた場合、申請して認められれば、限度額を超えた
 分が高額療養費としてあとから支給されます。

 該当世帯には、世帯主あてに『高額療養費支給申請のお知らせ』のハガキを診療月から約3か月後に送付します
 ので、必要書類をもって国保窓口で手続きを行ってください。なお、診療を受けた月から6か月以上経過しても
 通知がない場合は、国保窓口までご連絡下さい。

必要書類

 ・高額寮費費支給申請のお知らせのハガキ
 ・病院の領収書 (ハガキに記載れている診療月分)
 ・保険証
 ・印鑑
 ・世帯主名義の預金通帳
 ・マイナンバーが確認できるもの

 

自己負担額の計算方法

 ① 月の初日から末日まで1か月として、月ごとに計算します。
 ② 医療機関ごと、更に入院・外来・歯科別に計算します。
 ③ 世帯で同月に同じ医療機関を受診している場合は、個別ごとに計算します。
 ④ 自己負担額 (保険適用内) が21,000円を超えた場合は、合算 (世帯予算) して計算します。
 ⑤ 外来時の薬剤一部負担 (保険適用内) は、21,000円以下でも合算の対象ですが、入院時の食事代・室料・病衣
       代・雑費などは保険適用外のため、合算の対象外です。

 

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高額療養費の自己負担限度額

医療費が高額になったときの自己負担限度額は、総所得金額等により異なります。

70歳未満の方
適用
区分
所得区分 自己負担限度額
(月額)
4回目
以降の
限度額 ※1
食事代
旧ただし
書き所得
901万円超
 252,600円
※ 医療費が842,000円を超えた場合

252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1%
140,100円 1食 460円
旧ただし
書き所得
600万円~
901万円以下
 167,400円
※ 医療費が558,000円を超えた場合

167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1%
93,000円 1食 460円
旧ただし
書き所得
210万円~
600万円以下
 80,100円
※医療費が267,000円を超えた場合

80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1%
44,400円 1食 460円
旧ただし
書き所得
210万円以下
57,600円 44,400円 1食 460円
住民
税非課税世帯
35,400円 24,600円 1食 210円
91回目より160円

 

70歳以上75歳未満の方
区分 自己負担限度額 3回目まで 4回目以降 食事代

現役並み所得者Ⅲ

(課税所得690万円以上)

252,600円

医療費が842,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算

252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1%

140,100円 1食 460円

現役並み所得者Ⅱ

(課税所得380万円以上)

167,400円

医療費が558,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算

167,400円(医療費の総額-558,000円)×1%

93,000円 1食 460円
現役並み所得者Ⅰ
(課税所得145万円以上)
80,100円

医療費が267,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算

80,100円(医療費の総額-267,000円)×1%

44,400円 1食 460円
区 分

外来(個人単位の限度額)

外来+入院(世帯単位)の限度額

4回目以降 食事代
一般
(課税所得145万円未満等)
18,000円

57,600円

44,000円 1食 460円
低所得Ⅱ ※1
(住民税非課税世帯)
8,000円 24,600円 24,600円 1食 210円
(91日目より160円)
低所得Ⅰ ※2
(住民税非課税世帯)
8,000円 15,000円 15,000円 1食 100円

注意.png 過去12ヵ月間に、同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。

注意.png 70歳以上75歳未満の方で、住民税非課税世帯(低所得者Ⅱ・Ⅰ)の方は事前に『限度額適用・標準負担減額認定書』の申請をして、高齢受給者証と一緒に医療機関窓口に提示する事で、入院費の限度額と入院時の食事代は、上記の金額となります。

注意.png 70歳未満の住民税非課税世帯又は70歳以上75歳未満の低所得者Ⅱの方で、過去12ヵ月の入院日数が91日以上になりますと申請により『限度額認定・標準負担額減額認定証』に、長期該当の表示をすることで1食160円にすることが出来ます。 ※ 長期該当は申請月の翌月から有効となります。

注意.png 入院中の食事代・差額ベッド代・個室別・保険適用外の診療費は、医療機関窓口で別でお支払いしていただく事になります。

※1.低所得者Ⅱは低所得者Ⅰ以外の住民税非課税世帯の方です。

※2.低所得者Ⅰは住民税非課税世帯で世帯の各所得が必要経費を差し引いた時に0円になる方です。

 

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限度額認定証について

  • 上記の高額療養費の払い戻しを受けるまでには、医療機関で支払い後、約4ケ月以上かかります。
  •  
  • そこで、入院や外来診療が高額になる場合に、あらかじめ国保窓口で申請し、交付された『認定証』を医療機関の窓口で提示することにより、1つの医療機関での支払いが自己負担限度額までとなります。
  •  
  • 注意.png 国保税に未納がある場合には交付できない場合があります。
  • 注意.png 適用は申請した月の初日からになります。
  • 注意.png 交付するためには、世帯全員の所得申告をしていただく必要があります。
  •  
  • 必要書類

  •  ・保険証
  •  ・印鑑
  •  ・マイナンバーが確認できるもの
  •  ・申請者本人が確認できるもの(運転免許証など)
  •  
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高額療養費の貸付

限度額認定証の提示ができず、医療費の支払いが高額になった場合は、「高額療養費貸付制度」を利用できることがあります。

効果は限度額認定証と同じで、自己負担限度額までを医療機関等へ支払い、差額は本部町が医療機関へ支払います。ただし、補装具代、入院時の差額ベッド代や食事代など、保険適用外については貸付の対象外となります。

また、貸付対象となるのは、原則として医療機関等の支払いが困難な方となりますので、国保窓口にてご相談ください。

  • 必要書類

  •  ・医療機関へ支払う前の請求書    
  •  ・保険証
  •  ・印鑑
  •  ・マイナンバーが確認できるもの
  •  ・申請者本人が確認できるもの(運転免許証など)
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特定疾病の自己負担限度額

長期間にわたって高額な治療を必要とする特定疾病の人は、自己負担限度額が1医療機関につき1ヵ月10,000円となります。「国民健康保険特定疾病療養受領証」を発行しますので、国保窓口で申請して下さい。

厚生労働大臣指定の特定疾病

  ① 人口透析が必要な慢性腎不全(70歳未満の上位所得者の自己負担限度額は1ヵ月20,000円となります。)
  ② 先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
  ③ 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

  • 必要書類

  •  ・医師の意見書    
  •  ・保険証
  •  ・印鑑
  •  ・マイナンバーが確認できるもの
  •  ・申請者本人が確認できるもの(運転免許証など)
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