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国民年金

国民年金について

 国民年金は、日本国内に住所がある20歳から60歳までのすべての人が加入して、やがて誰にも訪れる老後の所
 得保障だけでなく、障害者になったときや死亡したときに私たちの生活の安定が損なわれないよう、みんなで保険
 料を出し合いお互いを支え合う制度です。年金には、次の3種類のいずれかに加入しなければなりません。

種別 加入される方 手続き
第1号被保険者 自営業・自由業・農林漁業・学生・無職などの方で20歳以上60歳未満の方については、手続きや保険料の納付は自分で行います。 役場
第2号被保険者 厚生年金や共済組合に加入している会社員や、公務員などで70歳未満の方については、手続きは勤め先が行います。また、保険料は給料から天引きされます。 勤務先
第3号被保険者 第2号被保険者(会社員や公務員など)に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の方については、保険料は配偶者が加入している制度が負担します。 配偶者の
勤務先
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任意加入制度とは

 上記の制度以外に、任意加入制度があります。

任意加入制度

 ・日本国内に住所がある60歳以上65歳未満の方。(年金額を満額に近付けたい方や受給資格期間が足りない方)

 海外に在住している日本人で20歳以上65歳未満の方。

 ・昭和40年4月1日以前に生まれた方で、受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の日本人。

 注意.png こんな時には必ず届け出を

こんな時 必要なもの
20歳になって、厚生年金などに加入していない時 ① 日本年金機構より送付された届出書
  (20歳誕生日前に届きます。)
② 印鑑
会社などを退職した時 ① 資格喪失証明書・退職辞令書・任意継続保険書など
② 印鑑
配偶者の扶養から外れた時 ① 扶養の解除の日付がわかる書類
② 印鑑

 

注意.png届出先は本部町役場になります。

注意.png結婚や退職等で会社員等の配偶者の扶養になった時は、配偶者の勤務先で手続きしてください。

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国民年金保険料と納付

国民年金保険料

 国民年金保険料は、20歳から60歳になるまでの40年間納めることになっていて、収入や年齢に関係なく一定
 の額となっています。保険料納付は、私たちの大切な義務で、国民年金保険料は、年金制度を運営するための大切
 な財源になります。納期を守って納めましょう。

 また、将来多く年金を希望する人は「付加保険料」を納めることにより年金額が増えます。

国民年金保険料の納め方

  •  日本年金機構から送付される納付書または口座振替(またはクレジットカード)で納めることができます。
  •  納付書では、金融機関・郵便局・コンビニエンスストア(ローソン、ファミリーマート、ココストア)で納めるこ
     とができます。
  •  納付書の請求、口座振替、納付の確認については、日本年金機構名護年金事務所までお問い合わせください。

お問合わせ

   日本年金機構名護年金事務所
   TEL: (
0980) 52-2522
 注意.png 保険料は期限までに納めましょう!

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国民年金保険料の納付が困難になったとき

 さまざまな理由により保険料を納めることが出来なくなったときは、お気軽にご相談下さい。申請手続きが遅れま
 すと障害基礎年金等が受けられない場合がありますので、早めの手続きをしてください。

経済的な理由により納付が出来ない方

  審査は、申請者本人・申請者の配偶者・世帯主の前年の所得により判定されます。
  所得に応じて「全額免除」・「4分の3免除」・「半額免除」・「4分の1免除」などに認定されます。

 【持参するもの】
 1. 年金手帳または基礎年金番号のわかるもの(納付書等)
 2. 印鑑
 3. 本人確認のできるもの
 4. 失業などの理由の場合
    ⇒雇用保険受給資格者証の写しまたは雇用保険被保険者離職票等の写しなど

30歳未満の方

 30歳未満であれば、所得の高い世帯主と同居している場合でも本人と配偶者の所得により納付が猶予される   
 「若年者納付猶予制度」があります。

 また、若年者納付猶予制度を申請するときに、翌年度以降も継続して納付を猶予することを申し出ることができま
 す。ただし、毎年度の所得申告が必要です。

 【持参するもの】
 1. 年金手帳または基礎年金番号のわかるもの(納付書等)
 2. 印鑑
 3. 本人確認のできるもの
 4. 失業などの理由の場合
    ⇒雇用保険受給資格者証の写しまたは雇用保険被保険者離職票等の写しなど

学生の方

 大学、短大、高等学校などに在学する学生または生徒は、「学生納付特例制度」があります。

 【持参するもの】
 1. 学生証のコピーまたは在学証明書(原本)
 2. 年金手帳または基礎年金番号のわかるもの(納付書等)
 3. 印鑑

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「納付・全額免除・一部免除・納付猶予」と「未納」の違いについて

老齢・障害・遺族基礎年金の受給資格期間に…
納付 含まれる
全額免除 含まれる
一部免除 含まれる(注2)
学生納付特例若年者納付猶予 含まれる
未納 含まれない
老年齢基礎年金額の計算に
納付 含まれる
全額免除 含まれる
一部免除 含まれる(注1.2)
学生納付特例若年者納付猶予 含まれない
未納 含まれない
 (注1) 保険料を全額納めた場合と比べて、受け取る年金が減額されます。
 (注2) 一部免除については、減額された保険料を納めないと「未納」と同等の扱いになります。
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給付等について

 国民年金から受けられる年金は以下のとおりとなります

老齢基礎年金

保険料を納めた機関などの受給資格期間が25年以上ある人が、65歳から受けられる年金です。20歳から60歳になるまでの40年間保険料を納めた人は満額を受けることができます。

障害基礎年金


国民年金に加入中(もしくは60歳以上65歳未満で日本に住んでいる)または20歳前に初診日のある病気やけがで政令に定める1級または2級の障害の状態になった人が受けられる年金です。(20歳前障害の方は所得制限があります)

遺族基礎年金

国民年金の加入者などが亡くなったときに生計を維持されていた子のいる妻または子が受ける年金です。(子とは、18歳になって最初の3月31日までの子、または20歳未満で1級、2級の障害がある子のことです)

寡婦年金

第1号被保険者として保険料を納めた期間が25年以上(免除期間も含む)のある夫が年金を受けずに亡くなったとき、その妻(婚姻関係が10年以上)に60歳から65歳の期間支給されます。

死亡一時金

第1号被保険者として3年以上保険料を納めた方が、基礎年金を受けずに 亡くなったとき、その遺族に支給されます。

 注意.png なお、給付には保険料納付要件がありますので、詳しくは年金担当までお問い合わせください。

関連情報

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