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療育手帳について

 知的機能に障害があるため、社会生活に適応できないと知的障害者厚生相談所(18歳未満の児童の場合は児童相談
 所)で判定された方が対象です。知的障害者(児)の一貫した相談、指導や各種福祉制度上の援助などが受けやす
 くするために交付しています。

初めて手帳を作る場合必要なもの

  1.  1.新規交付申込書
  2.  2.写真(縦4cm×横3cm)
  3.  3.生育歴
  4.  4.印鑑

 注意.png 申請書と生育歴は福祉課に様式があります。

 注意.png 保護者の方が代わって申請することができます。

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手帳を紛失、破損した場合必要なもの

  1.  1.再交付申請書
  2.  2.写真(縦4cm×横3cm)
  3.  3.印鑑
  4.  4.現在使用している療育手帳(紛失した場合を除く)


 注意.png 申請書は福祉課に様式があります。

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住所、氏名等の変更があった場合必要なもの

  1.  1.記載事項変更届
  2.  2.写真(縦4cm×横3cm)
  3.  3.印鑑
  4.  4.療育手帳

 注意.png 申請書は福祉課に様式があります。
 注意.png 記載事項変更については、役場にて記載してお返しします。

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