知的機能に障害があるため、社会生活に適応できないと知的障害者厚生相談所(18歳未満の児童の場合は児童相談
所)で判定された方が対象です。知的障害者(児)の一貫した相談、指導や各種福祉制度上の援助などが受けやす
くするために交付しています。
- 1.新規交付申込書
- 2.写真(縦4cm×横3cm)
- 3.生育歴
- 4.印鑑
申請書と生育歴は福祉課に様式があります。
保護者の方が代わって申請することができます。
- 1.再交付申請書
- 2.写真(縦4cm×横3cm)
- 3.印鑑
- 4.現在使用している療育手帳(紛失した場合を除く)
申請書は福祉課に様式があります。
- 1.記載事項変更届
- 2.写真(縦4cm×横3cm)
- 3.印鑑
- 4.療育手帳
申請書は福祉課に様式があります。
記載事項変更については、役場にて記載してお返しします。