身体障害者手帳は、身体障害者手帳福祉法に定める障害に認められた場合に交付されるものであり、各種福祉サー
ビス等を受けるために必要となるものです。手帳の等級は重度の方から順に1級~6級に区分されます。(ただし、
単独の障害で7級の場合は手帳の対象にはなりません。)
手帳交付対象となる障害 | 視覚障害 |
---|---|
聴覚障害 | |
平衝機能障害 | |
音声、言語機能障害 | |
そしゃく機能障害 | |
肢体不自由 | |
心臓機能障害 | |
じん臓機能障害 | |
呼吸器機能障害 | |
ぼうこう直腸機能障害 | |
小腸機能障害 | |
免疫機能障害 | |
肝臓機能障害 |
必要書類
①申請書 (福祉課窓口にあります。)
②診断書・意見書 (所定の様式が福祉課窓口にあります。)
診断書は身体障害者福祉法第15条第1項で指定された医師に書いてもらってください。指定医師の確認に
ついては福祉課窓口にてお問い合わせ下さい。
③顔写真(縦4㎝×横3㎝、脱帽して上半身を写したもの)
④印鑑
すでに手帳をお持ちの方が、再認定、障害名追加、等級の変更がある場合は、下記の書類をお持ちのうえ福祉課
窓口までお越しください。
必要書類
① 再交付申請書 (福祉課窓口にあります)
②診断書・意見書※ (所定の様式が福祉課窓口にあります。)
診断書は身体障害者福祉法第15条第1項で指定された医師に書いてもらってください。指定医師の確認に
ついては福祉課窓口にてお問い合わせ下さい。
③現在所持している身体障害者手帳
④顔写真(縦4㎝×横3㎝、脱帽して上半身を写したもの)
⑤印鑑
必要書類
①再交付申請書(福祉課窓口にあります)
②顔写真(縦4㎝×横3㎝、脱帽して上半身を写したもの)
必要書類
①記載事項変更届
②現在所持している身体障害者手帳
窓口で書き換えを行います。
死亡したとき・障害に該当しなくなったとき・新しい手帳が交付されたとき等、手帳の返還が必要な場合は福祉課窓口にて手帳の返還申請を行ってください。
必要書類
①返還届 (福祉課窓口にあります。)
②現在所持している身体障害者手帳