学校区域外に引っ越しをした場合、原則として転校手続きが必要となります。
町外への転出 | 1.役場住民課で転出の手続きを行い、「転出証明書」の交付を受ける。 2.住民課で発行された「転出証明書」を持参し、教育委員会へ転出手続きする。 3.教育委員会で「転学通知書」を受け取り学校へ行き、「在学証明書」と「教科用図書給与証明書」を発行してもらう。 4.転出先の教育委員会へ、「転学通知書」と「在学証明書」、「教科用図書給与証明書」を提出する。 |
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町内転居(町内転居で指定校が異なる場合) | 1.役場住民課で、転居の届出を行う。※住民票謄本も1通とる。(本籍地記載なし) 2.住民票謄本と、前の学校で発行された「在学証明書、教科用図書給与証明書」を持参し、教育委員会で手続きを行う。 3.保護者は、「転入児童生徒通知書」と「住民票謄本」と「在学証明書、教科用図書給与証明書」を持参し、転校先の学校へ提出する。 |
町外からの転入 | 1.保護者は、前住所地の役所で発行された「転出証明書」を持参し、本部町役場住民課で転入の手続き行う【届出期間 転入した日から14日以内】 2.住民票謄本(1通)(本籍地記載なし)の交付を受ける。※転校先学校への提出用 3.住民票謄本と「在学証明書、教科用図書給与証明書」を持参し、教育委員会で転入の手続きを行う。 4.教育委員会で発行された「転入児童,生徒通知書」、前の学校で発行された「在学証明書、教科用図書給与証明書」を持参し、転校先の学校へ提出する。 |