病院で診療を受け医療費を支払った場合、支払った医療費のうち、保険適用分の自己負担金を保護者に助成する制
度です。助成を受けるためには、こども医療費助成資格者認定の申請手続きが必要です。
0歳から中学卒業前までのこどもの保護者で、次の要件に該当する方
・対象者となるこどもが健康保険に加入し、本町の住民基本台帳に登録されていること
下記の場合は対象外となります
・生活保護を受けている方
旧(平成30年9月30日診療分まで)
未就学児 | 小学生 | 中学生 | |
入院 | 自動償還・自己負担なし | ||
通院 | 自動償還 ・0歳~2歳自己負担なし ・3歳~医療機関ごと月1,000円自己負担 |
見直し後(平成30年10月1日診療分から)
未就学児 | 小学生 | 中学生 | |
入院 | 現物給付 自己負担なし |
自動償還・自己負担なし | |
通院 |
【現物給付】・・・県内の医療機関等の窓口で、受診のたびに「健康保険証」と「こども医療費助成受給資格者証」
(ピンク色)を提示することにより、原則保険診療分の医療費を支払うことなく受診できます。
※入院など医療費が高額になる場合は、保険者より「限度額認定証」を取得し、医療機関等への提示が必要です。
【自動償還】・・・県内の医療機関等の窓口で、受診のたびに「健康保険証」と「こども医療費助成受給資格者証」
(オレンジ色)を提示し、医療費の自己負担分を全額支払うと、診療月の翌々月の末日に指定
された口座へ自動的に助成金が振り込まれます。
【窓口申請】・・・現物給付や自動償還を利用できなかった場合、役場の窓口で医療費を払い戻すための申請が必要
です。
認定申請
1.健康保険証(受給者と対象となる子どものもの)
2.受給者の預金通帳もしくはキャッシュカード(郵便局以外)
3.認印
認定されたら、こども医療費助成金受給資格者証を交付いたします。
支給申請(窓口申請)
1.こども医療費助成金受給資格者証
2.領収書(原本)
3.認印