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就学援助

就学援助について

経済的理由により就学困難と認められる児童生徒の保護者に対して、必要な援助を行うことにより義務教育の円滑な実施を目的とする。

 

  要保護者 準要保護者
対象者 現在生活保護を受けている者

要保護者に準ずる程度に経済的に困窮している者

①生活保護の停止または廃止世帯

②非課税世帯

などが該当します。
費目

1.学用品費(修学旅行費)

2.医療費(学校保健法施行令第7条に定める疾病に係る医療費)

1.新入学用品費

2.学用品費

3.学校給食費

4.修学旅行費

5.オンライン学習通信費※条件あり。

※費目によって限度額・支給額が異なります。

申請方法 特になし

4月末までに申請書および案内を配布しますので、記入・押印後に教育委員会へ提出下さい。

※教育委員会で審査を行い認定・否認定の決定を行います。
備考 上記以外の費目については、生活保護制度のなかに援助費目があります。

当初の申請期間内に申請した場合…4月からの認定となります。

申請期間後に申請した場合…2月までは申請できますが、申請の翌月からの認定期間となります。

※毎年度申請が必要です。

 

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