対象年齢の間は、受託医療機関で無料で受けることができます。個別接種のため、医療機関へ事前に予約を行って、接種してください。
日本脳炎(特例)
日本脳炎は通常、生後6か月~7歳6か月になるまでに計3回接種し、9歳~13歳未満の間に1回接種します。しかし、平成17年の積極的勧奨の差し控えにより、予防接種を受ける機会を逃した方がいます。平成7年4月2日~平成19年4月1日生まれのお子さんで、1期(3回)、2期(1回)の計4回の接種を受けられなかったお子さんは20歳未満までの間に不足分の接種を受けることができます。接種をご希望する方は、健康づくり推進課までお問い合わせ下さい。
ヒトパピローマウィルス(子宮頸がん予防ワクチン)キャッチアップ
平成25年度より積極的勧奨(個別通知案内)が差し控えられていたヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチンですが、令和4年度より個別通知のご案内を再開します。
接種勧奨を差し控えていたことにより、予防接種の機会を逃してしまった平成9年4月2日~平成18年4月1日生まれの女性で、HPVワクチンの3回接種を完了していない方は令和7年3月31日までの間は公費(無料)で接種することができます。予診票を紛失してしまった方は健康づくり推進課までお問い合わせください。
ヒトパピローマウイルス(HPV)感染症に係る任意接種償還払いについて
HPVワクチンの積極的勧奨の差し控えにより、定期接種の年齢を過ぎてHPVワクチン接種を行った方の接種費用を償還払いで助成します。
【対象】
・令和4年4月1日時点で本部町民であること
・平成9年4月2日~平成18年4月1日に生まれた女子
・16歳となる年度の末日までに3回の定期接種を完了していない方
・17歳となる年度から令和3年度末日までに任意接種を受け、実費負担をした方
【必要なもの】
・ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請書(様式第1号)
・接種時の領収書
・被接種者の接種記録が確認できる母子手帳、予防接種済証(紛失してしまった方は証明書の提出をお願いします。なお、その際の発行手数料等は補助対象外です)
【申請期間】
令和7年3月31日(年度末は混雑が予想されますので、ゆとりをもって申請をお願い致します。)
予防接種法で決められた定期予防接種(インフルエンザを除く)の接種対象時期に、特別の事情※により予防接種を受けることができなかったと認められる方について、その事情がなくなった日から起算して2年を経過する日までの間、定期予防接種として受けることができるようになりました。対象期間に年齢制限がある予防接種もありますので、詳細については健康づくり推進課までお問い合わせください。
重症複合免疫不全症や白血病などの病気にかかり、やむを得ず予防接種を受けることができなかった場合などに限ります。