水難救護法第24条第1項の規定に基づく公告について
令和4年5月30日付けで、水難救護法(明治32年法律第95号)第24条第1項の規定に基づき漂流物を拾得した者から、その物件の引き渡しを受けましたので、同法第25条第2項の規定に基づき次のとおり公告します。
なお、漂流物を所有者に引き渡しますので、心当たりの方は本部町総務課まで申し出てください。
本部町公告第63号
令和4年6月1日
本部町長 平良 武康
1.拾得物件
小型ドローン(前後左右プロペラ折りたたみ時:横8cm×縦14cm×高さ6cm)
2.拾得年月日
令和4年5月30日
3.拾得場所
瀬底島沖 北側約400m先 水底
4.その他
公告後6か月が経過し、申出がない場合は、水難救護法第30条第2項の規定に基づき所有者がないものと認め処分します。
お問い合わせ
本部町総務課 行政班 0980-47-2101