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お知らせ

水難救護法第24条第1項の規定に基づく公告について

 令和4年5月30日付けで、水難救護法(明治32年法律第95号)第24条第1項の規定に基づき漂流物を拾得した者から、その物件の引き渡しを受けましたので、同法第25条第2項の規定に基づき次のとおり公告します。

 なお、漂流物を所有者に引き渡しますので、心当たりの方は本部町総務課まで申し出てください。

 

 本部町公告第63号

 令和4年6月1日

本部町長 平良 武康  

 

1.拾得物件

 小型ドローン(前後左右プロペラ折りたたみ時:横8cm×縦14cm×高さ6cm)

 

2.拾得年月日

 令和4年5月30日

 

3.拾得場所

 瀬底島沖 北側約400m先 水底

 

4.その他

 公告後6か月が経過し、申出がない場合は、水難救護法第30条第2項の規定に基づき所有者がないものと認め処分します。

 

お問い合わせ

 本部町総務課 行政班 0980-47-2101

   

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また、印刷物への無断転載・借用についても固く禁じます。

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