【再掲】住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金のご案内
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、さまざまな困難に直面した方々が、速やかに、生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、1世帯あたり10万円の現金(臨時特別給付金)を給付します。
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金のご案内(603KB)
給付額
給付の対象となる1世帯あたり10万円
対象世帯
1.住民税非課税世帯
・令和3年12月10日時点で本部町に住民登録があり、かつ、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯であること(生活保護受給世帯も含みます。)なお、修正申告等により、令和3年度住民税非課税世帯になった場合は、支給対象であっても確認書が送付されていない事があります。令和4年9月30日までに別途申請が必要になりますので、本部町役場福祉課までご連絡ください。
2.家計急変世帯
・新型コロナウイルスの影響で収入が減少し、世帯全員が住民税非課税相当となった世帯(家計急変世帯)向けの給付金もございますので対象と思われる方は令和4年9月30日までに申請をお願いします。
・令和4年度住民税均等割非課税世帯であること。(令和3年1月~12月の収入により申請する場合)
※令和4年1月以降の収入でも申請できますが、その場合は任意の1ヶ月の収入×12ヶ月の収入が、市町村民税均等割非課税水準以下であることが必要。
・住民税非課税世帯向けの臨時特別給付金(10万円)の対象世帯ではないこと。
なお、1.2.いずれも、住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除きます。
家族構成例 |
非課税相当限度額 (給与収入額ベース) |
非課税相当限度額 (所得額ベース) |
---|---|---|
単身または扶養家族がいない場合 | 93.0万 | 38.0万 |
配偶者・扶養親族(計1名)を扶養している場合 | 137.8万 | 82.8万 |
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 | 168.0万 | 110.8万 |
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 | 209.7万 | 138.8万 |
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 | 249.7万 | 166.8万 |
障害者・寡婦・ひとり親の場合 | 204.3万 | 135.0万 |
手続き方法
1.住民税非課税世帯
令和4年3月14日より、給付金の対象世帯に対して「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書」を郵送しております。確認書が届きましたら内容を確認していただき、令和4年6月13日(確認書の発行日から3ヶ月以内)までに提出をお願いします。
なお、修正申告等により令和3年度住民税非課税世帯になった場合は、令和4年9月30日までに別途申請が必要となります。申請に必要事項を記入して添付書類とともに郵送または直接、本部町役場福祉課窓口にご提出下さい。
【記入例】様式2_申請書(非課税世帯要申請分)(181KB)
2.家計急変世帯
・申請書に必要事項を記入して、添付書類とともに郵送または直接、本町窓口にご提出ください。
※令和4年6月1日より様式が一部変更になっています。
様式3(別紙)_簡易な収入(所得)見込み額の申立書(234KB)
【記入例】様式3(別紙)_簡易な収入(所得)見込み額の申立書(406KB)
内閣府コールセンター
内閣府においてコールセンターが設置されていますので、制度に関するお問い合わせは下記にお願いします。
TEL:0120-526-145(受付時間:午前9時から午後8時まで)(土日・祝祭日を除く)
給付金をかたった詐欺にご注意ください!
「個人情報」「通帳・キャッシュカード」「暗証番号」の詐欺にご注意ください。本部町や内閣府などの職員が、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いしたり給付の為に手数料の振り込みを求めることはありません。不審な電話や郵便物等については、消費者センターや警察署などにご連絡ください。
お問い合わせ
本部町役場 福祉課
TEL:0980-47-2165