農林水産物条件不利性解消事業の利用者登録について
沖縄県農林水産部では農林水産物条件不利性解消事業により、県外へ出荷する農林水産物の輸送費用の支援をおこなってきましたが、令和4年9月から同事業に北部・離島地域振興対策が新設されることになり、農林水産物の一次加工品の県外出荷についても支援の対象となります。
町内の出荷団体(組合、農地所有適格法人、共同出荷団体、加工事業者など)が町の指定物流事業者を利用して農林水産物を県外出荷する場合は輸送費支援の対象となりますが、輸送費支援の適用を受けるためには、本部町へ生産振興計画の登録申請を行う必要がありますので、利用を希望される場合は、下記により申請していただきますようお願いします。
記
1.申請対象者
農事組合法人、漁業協同組合、農林漁業者の組織する団体 など
(詳しくは 5.参考資料 の手引き6ページ参照)
2.申請期限
令和4年8月19日(金)午後5時まで
3.申請方法
申請書類を本部町農林水産課へ提出
4.申請書類
①要領別記第5号様式(申請書)
②事業計画書及び事業計画明細
③その他添付書類(詳しくは 5.参考資料 の手引き7ページ参照)
5.参考資料
・町指定物流事業者【32KB】(8月19日更新)
6.様式等
・要領別記第5号様式(申請書、事業計画書、事業計画明細)【66KB】
本部町役場 農林水産課 電話:47-2412