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お知らせ

農業振興地域農用地の一部除外に係る申請受付について

 

1.農業振興地域農用地の一部除外について

本部町では、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、「本部町農業振興地域整備計画書」を作成しており、

農業上の利用を確保すべき土地について、「農振農用地区域」を定め、原則として農地転用や開発行為ができない

などの厳しい制限を行っております。

しかしながら、地域の住宅環境の変化や経済事情の変動などにより土地利用の見直しが必要になる場合があります。

このような特別な事情がある場合には農振農用地の除外申出を個別的に受け付け、農振除外の要件に該当するときは

農業振興地域整備計画の変更(農振農用地の一部除外)を行います。

 

2.農業振興地域農用地の一部除外の対象について

農振農用地の一部除外は、変更後の土地利用が原則として1年以内に見込まれ、変更後の利用目的が以下のいずれか

の事項に該当する場合に行われます。

 ①農家住宅

 ②農家の分家住宅

 ③非農家の住宅(別荘などは除きます)

 ④共同住宅

 ⑤本町の農業振興地域の総合的な振興開発を推進するうえで本部町長が必要と認める施設

 

3.農業振興地域農用地の除外手続ができる場合について

農業振興地域農用地は、農業上の利用を確保するために定められた区域であることから、農業以外の目的に資するこ

とにより、他の農地が農業上の利用に支障が生じる、または農業施策の実施の妨げにならないよう農振法によって、

除外できる場合が限定されております。除外の容認については、以下の要件をすべて満たす場合に限られます(申

出により、必ず農振除外が容認される訳ではありません)

 ①必要性、代替性、計画の実現性

  その土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外に代替すべき土地が無い

  こと。具体的な転用計画があり、他法令に基づいて実現可能な計画であること。

 ②集団性、農作業の効率化、農業上の効率かつ総合的な利用

  農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率かつ総合的な利用に支障を及

  ぼす恐れがないこと。

 ③農業者の効率かつ安定的な農業経営を営む者

  効率的かつ安定的な農業経営を営む者の農用地の利用集積に支障を及ぼす恐れがないこと。

 ④排水路等施設機能

  農業用排水施設や農道、農用地等の保全または利用上必要な施設の有する機能に支障を及ぼす恐れがないこと。

 ⑤土地改良事業

  農業生産基盤整備事業完了後8年を経過していること。

 

 上記の要件に満たしており、かつ、農地法、都市計画法、建築基準法など他法令による許認可等の見通しのある十

 分な事業計画を有していることが必要です。

 

 ※以下の例の場合は申請を受け付けできない場合があります。

  例1 原則として、農地転用許可の見込みのない第1種農地の申出

  例2 農用地区域に囲まれている農地

  例3 農地法第3条で農地を取得後、農地としての利用期間が短い農地

  例4 申出の利用目的に変更可能な農振農用地以外の土地の所有している場合

  例5 過去に否認決定のあった申出地で否認事由の改善が認められない状況で再度申出される場合

 

4.申請受付期間について

農振農用地の一部除外に係る申請受付期間および必要書類は以下のとおりとなります。

 

令和4年9月1日(月) ~ 令和4年10月14日(金)

午前8時30分 ~ 午後5時

土日、祝祭日および休憩時間(12時 ~ 13時)は受付できません。

 

必要書類

○変更申出をする皆さんへ提出書類一覧表 word.png(61KB)

○農用地の集団化等に支障があると判断される場合(参考)word.png(21KB)

1.農用地区域除外申出書 word.png(42KB)

2.変更地の土地登記事項証明書(写し可)※発行日より3か月以内のものに限ります。

3.変更地の公図(写し可)※発行日より3か月以内のものに限ります。

4.土地利用計画図(平面図、配置図等)

5.固定資産税課税台帳兼名寄帳(全資産)※土地所有者と利用者共に必要。(写し可)

6.誓約書 word.png(39KB)

7.農用地区域からの除外要件 word.png(42KB)

8.利用候補地検討表 word.png(16KB)

9.委任状(行政書士に委任する場合は行政書士登録番号も記載)word.png(37KB)

10.使者差向書(土地所有者以外が提出する場合)word.png(37KB)

11.相続関係説明書類一式、相続人の同意書兼承諾書(土地所有者が死亡の場合)

12.土地耕作者の同意書(耕作者がいる場合)word.png(36KB)

13.その他必要と認めた書類(提出書類一覧表 参照)

14.続紙(共有者が複数、申請地が複数、変更申出理由書の追加がある場合)word.png(71KB)

 

 

各1部提出をお願いします。所有者の方は、提出する前に控えをとっておくことをお勧めします。

書類の不備等で受理できない場合がございますので、提出は早めにお願いします。

申出書類の提出は、申出者本人が行ってください。代理で提出できるのは行政書士等、法令に基づく者に限り

ます。

申出から容認まで概ね1年程度の期間を要します(異議申立や審議の状況等によっては更に日数を要する場合

があります。)事業計画をされている方は、協議期間を踏まえご検討ください。

申請前にはあらかじめ本部町農林水産課(0980-47-2412)までご相談ください。

窓口での相談は、担当者不在の場合がありますので事前に予約をお願いします。

 

お問い合わせ

本部町役場 農林水産課 農地担い手支援班

〒905-0292 沖縄県本部町字東5番地

電話番号:0980-47-2412 FAX:0980-51-6007  

メール:nouchi@town.motobu.okinawa.jp

 

  

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