【テレワーカー人材育成事業業務委託】公募型プロポーザルの公告について
テレワーカー人材育成事業業務委託について、下記のとおり公募型プロポーザルを行うので公告する。
令和5年6月15日
本部町長 平良 武康
1.公募型プロポーザルに対する事項について
(1)業務名称 テレワーカー人材育成事業業務委託(以下、「本業務」という。)
(2)業務内容 末尾記載の仕様書等を参照
(3)業務期間 契約締結日から令和6年2月29日まで
(4)見積限度額 6,259,000円(税抜き)
(5)契約保証金 本部町契約規則に基づく
2.公募型プロポーザルの全体スケジュール
本業務に係る公募型プロポーザルの全体スケジュールは下記のとおりとする。ただし、都合により変更することがある。
実施の公告(ホームページ掲載) | 令和5年6月15日(木) |
参加申込書等提出期限 | 令和5年6月29日(木) |
参加資格審査結果の通知 | 令和5年7月3日(月) |
企画提案書等提出期限 | 令和5年7月18日(火) |
1次(書類)審査結果通知 ※企画提案者が5者以上の場合に実施 |
令和5年7月26日(水) |
2次(プレゼンテーション)審査 | 令和5年8月4日(金) |
特定通知 | 令和5年8月9日(水) |
3.参加資格
(1)沖縄県内に本社又は営業所等の営業拠点を有すること。
(2)テレワーク人材育成業務若しくはテレワーク業務の斡旋の実績を有している(現在受注し、実施中のものを含む)こと。
(3)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当していないこと。
(4)会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)等に基づく再生又は再生手続等を行っていないこと。
(5)宗教活動や政治活動を主たる目的とする者ではないこと。
(6)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及びそれらの利益となる活動を行うものではないこと。
(7)建設工事請負業者指名基準及び指名審査会等に関する要領(昭和57年4月1日)第9条の規定に基づく指名停止措置を契約予定日までの間、受けていない者であること。
(8)個人または法人及びその法人の代表者が、国税、沖縄県の法人事業税及び所在する市町村税(①住民税(特別徴収・普通徴収)、②法人住民税、③固定資産税)を滞納していないこと。
(9)共同企業体に係る留意点
① 共同企業体とはテレワーク人材育成事業業務委託共同企業体協定書(以下「協定書」という。)に基づき、本件委託業務をその構成員が共同で行うものとする。
② 共同企業体として申請する場合は、参加表明書と一緒に協定書を提出し、記載された事項を、構成員相互で遵守し、本件委託業務を適正に履行すること。
③ 申請代表者を定めること。(上記提出書類と一緒に共同企業体構成員の当該企業体を代表する法人への申請手続に係る委任状を構成員ごとに提出すること。)
④ 同時に複数のグループの構成員になることはできない。
⑤ 単独で申請する者は、本募集において他の共同企業体の構成員になることはできない。
4.各書類の提出先
〒905-0292 沖縄県国頭郡本部町字東5番地
本部町 企画商工観光課 企画政策実践班(電話番号:0980-47-2702)
5.その他
本公告に記載がない事項およびその他詳細は「テレワーカー人材育成事業業務委託に係るプロポーザル実施要領」および「テレワーカー人材育成事業業務委託仕様書」による。
6.添付資料及び様式
(1)プロポーザル実施要領
(2)仕様書
(3)評価基準
(4)様式
②(様式2)業務経歴書
⑤(様式5)質問書
⑥(様式6)辞退届
審査結果
審査を行った結果、下記の者を受託候補者としました。
優先受託候補者 |
株式会社アイボリー |