低所得の子育て世帯生活支援特別給付金の申請はお済みですか?申請期限が近づいています!
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に「子育て世帯生活支援特別給付金」を支給しています。
※この給付金は全国一律です。
令和4年4月分の児童扶養手当を受給している方や、児童手当を受給している令和4年度住民税均等割非課税の方は申請の必要はなく、すでに支給済です。
※令和4年4月分の児童扶養手当を受給している方(ひとり親世帯分として令和4年6月30日支給済)
※令和4年4月分の児童手当を受給している令和4年度住民税均等割非課税の方(ひとり親世帯以外分として令和4年7月29日支給済)
ひとり親世帯分またはひとり親世帯以外分のいずれも受給していない児童の分で、下記に該当する方は申請が必要です。お早目に手続きをお願いします。
申請が必要な方
<ひとり親世帯の方>
- ①公的年金等を受給していることにより、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
- ②令和2年の収入が児童扶養手当の所得制限限度額を上回っていたため、令和4年4月分の児童扶養手当は受給していないが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準になっている方
<ひとり親世帯以外の方>
令和4年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児の場合20歳未満)を養育する方のうち、(※令和5年2月末までに生まれた新生児等も対象になります。)
- ①令和4年度住民税均等割が非課税の方で、高校生のみを養育している方
- ②令和4年度住民税均等割が非課税の方で、令和4年4月分の児童手当を受給している公務員の方
- ③令和4年度住民税均等割が課税されているが、新型コロナウイルス感染症の影響により令和4年1月1日以降の収入が減少し、住民税非課税相当の収入となった方
【支給額】 児童1人あたり一律5万円
【申請期限】 令和5年2月28日(火)
※申請書等詳細は、下記のリンク先をご参照ください。
お問い合わせ 本部町子育て支援課 TEL.0980-47-2180