令和4年度から児童手当の制度が一部変更になります
- 1.現況届の提出が原則不要になります
令和4年度から、受給者の現況を公簿等で確認することで、毎年6月に提出していた現況届の提出が原則不要になります。
ただし、以下の方は、現況届の提出が必要となります。
- ①配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が本部町と異なる方
- ②支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- ③離婚協議中で配偶者と別居されている方
- ④法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
- ⑤児童と別居している方
- ⑥その他、本部町から提出の案内があった方
※対象となる受給者への案内通知は、6月に発送予定です。
次の変更事項があった方はすみやかに届け出てください。
- ①児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
- ②受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
- ③婚姻等により一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または、離婚等により児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- ④受給者の加入する年金が変わったとき(厚生年金→国民年金 等)
- ⑤協議離婚中の受給者が離婚したとき
- ⑥国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
- ⑦受給者や配偶者が公務員になったとき
2.所得が基準額以上の世帯は、特例給付が受けられなくなります
令和4年6月分(10月支給分)から、受給者の所得が下記の表の(2)以上の場合、児童手当等は支給されなくなります。
・所得が(1)未満の場合、児童手当(児童1人当たり月額15,000円または10,000円)を支給
・所得が(1)以上(2)未満の場合、特例給付(児童1人当たり月額5,000円)を支給
・所得が(2)以上の場合、児童手当等は支給されません。【新設】
※児童手当等が支給されなくなった後に、所得が(2)を下回った場合は改めて認定請求書の提出が必要となりますのでご注意ください。
扶養親族の数 |
(1)所得制限額 |
(2)所得上限額【新設】 |
||
所得額(万円) |
給与収入の目安(万円) |
所得額(万円) |
給与収入の目安(万円) |
|
0人 |
622 |
833.3 |
858 |
1071 |
1人 |
660 |
875.6 |
896 |
1124 |
2人 |
698 |
917.8 |
934 |
1162 |
3人 |
736 |
960 |
972 |
1200 |
4人 |
774 |
1002 |
1010 |
1238 |
5人 |
812 |
1040 |
1048 |
1276 |
※扶養親族の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
扶養親族が6人以上の場合は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族である場合は44万円)を加算した額となります。
【注意事項】
児童手当は、児童を養育する父母等のうち、所得の高い方が受給者となります。
現況届(現況届提出省略対象者含む)の審査の結果、受給者変更が必要な場合は、以下の書類をご提出していただきます。
・これまで受給者であった方→児童手当支給事由消滅届
・新たに受給者となる方→児童手当認定請求書
※受給者変更が必要な方には、案内状を送付します。
(補足)公務員について
公務員の方については、勤務先から児童手当等が支給されます。
以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請を行ってください。
・公務員になったとき
・退職等により、公務員でなくなったとき
・公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合
※申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
お問い合わせ 本部町子育て支援課 TEL:0980-47-2180