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お知らせ

令和5年度 もとぶ商品券について

 もとぶ商品券の交付を開始します

 コロナ禍における原油価格・物価高騰により影響を受けた町民生活及び経済活性化を図ることを目的に、町民1人に「もとぶ商品券(5,000円分)」を受取ることが出来る「商品券交付引換証及び申請書」のはがきを郵送しております。

 9月29日(金)までは住所地の公民館で交付を行います。

 ※公民館での交付期間を10月13日(金)まで延長します。

 10月2日(月)から令和6年1月31日の間は本部町役場 企画商工観光課で交付を行います。

 ※10月2日(月)から10月13日(金)までは公民館、本部町役場どちらでも交付可能です。

対象者

  令和5年8月1日(基準日)時点で、本部町の住民基本台帳に登録されている方。

交付方法

  商品券を受け取る方は基本、世帯主となります。

 ★ 世帯主へ世帯の構成人数分の商品券を交付します。

 ★ 商品券交付引換証及び申請書(はがき)と本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、保険証など)を持参し、交付受付期間内で引換が出来ます。

 ※ 世帯主がやむを得ない理由で引換が出来ない場合は、世帯構成員の方が代わりに引換が出来ます。郵送された商品券交付引換証及び申請書をご確認下さい。

 ※ DV被害者で他の市町村から住民票を移さずにお住まいの方は、下記の連絡先へご相談ください。

代理申請での交付について

 世帯構成員以外の方が交付を受ける場合は下記申請書での申請が必要となります。

 申請の際には商品券の交付を希望する代理人の確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)が必要です。    

 代理で受け取る際の申請書はこちらから  

 申請書の記入例をご参考下さい:記入例はこちらから  

商品券の使用範囲等

 ★ 商品券は、以下に掲げる物品及び役務の提供を受けるために使用することはできない。

  1.不動産や金融商品

  2.たばこ

  3.他の商品券や図書券、切手、プリペイドカードなど換金性の高いもの

  4.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業において提供される役務

  5.国税、地方税や使用料などの公租公課

使用可能店舗 

 ★ 本部町ホームページで随時掲載いたします。

  ※ 令和5年11月16日現在のpdf_アイコン.png登録店舗はこちらから

 

店舗の登録について

 店舗の登録についても随時受付ております。下記の書類をご持参の上、本部町役場企画商工観光課窓口

にて登録をお願いいたします。

様式第1号(登録店舗認定申請書兼誓約書)word.png

・振込先銀行口座の写し(表と1ページ目)

・営業許可証の写し(飲食店のみ)

 登録店舗募集要項はこちらからpdf[1].png

 

換金について

 換金については下記の書類をご持参の上、お手続きお願いします。

様式第3号(商品券換金請求書)word.png

・商品券(裏面にサインをお願いします。)

 

本部町ホームページの一部または全部を改変し、無断使用することは固く禁じます。
また、印刷物への無断転載・借用についても固く禁じます。

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ちょこっとメモ
本部町役場

0980-47-2101

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0980-47-3641

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