期日前投票をする時点において、まだ17歳の方が該当します。
● 不在者投票のできる場所
・選挙人名簿登録地の不在者投者記載所
● 不在者投票のできる期間
・選挙期日の公示日(告知日)の翌日~選挙期日の前日まで(土日祝日も可)
・午前8時30分~午後8時まで
● 不在者投票の手続き
・投票用紙などの請求は、不在者投票記載所において請求します。 投票については、不在者投票管理者の
指示に従って投票して下さい。
身体障害者手帳や戦傷病者手帳、介護保険被保険者証をお持ちの方で、一定以上の障害、等級の方が、ご自宅等
自分のいる場所において投票用紙等に候補者名簿を自署し、郵便等を利用して行う投票制度です。
郵便等で不在者投票をしようとする場合には、あらかじめこの制度を利用できる方であることを証明する「郵便
投票等証明書」の交付を申請する必要があります。
● 郵便等による不在者投票をすることができる人
・身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険被保険者証の交付を受けている方で、手帳等の記載が次に
該当する方です。
区分 |
障害の種類 | 等級等 |
---|---|---|
身体障害者手帳 | 肢体不自由(両肢体、体幹、移動機能) | 1級又は2級 |
内部疾患(心臓、じん臓、呼吸器 ぼうこう、直腸、小腸) |
1級又は3級 | |
免疫機能障害 | 1級から3級 | |
戦傷病者手帳 | 肢体不自由(両肢体、体幹) | 特別項症から 第2項症まで |
内部疾患(心臓、じん臓、呼吸器 ぼうこう、直腸、小腸) |
特別項症から 第3項症まで |
|
介護保険被保険者 | 要介護状態区分 | 要介護5 |
● あらかじめする申請手続き
郵便等による不在者投票を行うには、本部町選挙管理委員会が発行する『郵便等投票証明書』を請求します。
できるだけ早めに、この申請手続きをしてください。
● 『郵便等投票証明書』の交付を受けるには…
・選挙人名簿登録市町村選挙管理委員会へ「交付申請書」を請求します。
・「交付申請書」に、「身体障害者手帳」又は「戦傷病者手帳」又は「介護保険被保険者」のいずれかを
添えて申請して下さい。
・本部町選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」とお預かりした「手帳等」を郵送します。