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学校施設の開放に関する規則

第1条

 この規則は、本部町立学校管理規則(昭和56年本部町教育委員会規則第4号)第36条の規定に基づき、町立学校の
 施設を、学校教育に支障のない範囲内で町民に開放すること(以下「学校施設の開放」という。)に関し必要な事
 項を定めるものとする。
 (施設の管理責任)

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第2条

 学校施設の開放に関する管理責任は、教育委員会が負うものとする。 (管理指導員) 

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第3条

 1.開放学校に管理指導員を置くことができる。

 2.管理指導員は、教育委員会の命を受け、学校施設の開放に伴う施設の管理並びに利用者の安全確保及び指導に
  あたるものとする。

 3.管理指導員は、教育委員会が任命する。
  (開放の種類)

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第4条

 学校施設の開放は次の2種類とする。

 1.スポーツ開放
  団体が行うスポーツ及びレクリエーションの利用に供するため小学校・中学校の校庭及び体育館を開放する。

 2.遊び場の開放
  幼児及び児童の遊び場としての利用に供するため、幼稚園の遊び場、小学校の校庭を開放する。
 (学校開放の日時)

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第5条

 1.学校開放の日時は、別表のとおりとする。

 2.前項の規定にかかわらず、開放学校において特別の事情がある場合は、教育委員会は開放の日時を別に
  定めることができる。
  (利用の許可)

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第6条

 1.スポーツ開放は本部町に在住、在勤又は在学する者が10人以上の団体を構成し、かつ当該団体に監督員と
  しての成人が含まれる場合に限り許可するものとする。

 2.遊び場開放は、開放学校区内に在住する幼児及び児童に限り許可するものとする。

 3.登録団体の代表者は、常に施設の善良な管理者としての責任と注意をもって開放施設を利用しなければ
  ならない。

 4.登録団体の代表者が前項の義務を怠った場合は、第1項の登録を取り消すことができる。
  (許可の制限)

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第7条

 学校施設の開放が次の各号のいずれかに該当するときは、これを許可しない。

 1.学校教育上支障があると認められたとき。

 2.開放施設を毀損するおそれがあると認められたとき。

 3.公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

 4.営利を目的とすると認められるとき。

 5.その他、開放施設の管理上支障があると認められるとき。
 (利用の中止)

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第8条

 教育委員会は、この規則若しくはこの規則に基づいて管理指導員がなす指示に従わない利用者に対して利用の
 中止を命ずることができる。
 (利用手続き) 

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第9条

 開放学校の施設を利用しようとする者は、利用希望日の少なくとも7日以前に所定の申込書(別記様式)によって
 教育委員会に申込み、あらかじめその許可を得なければならない。 
 (利用者の賠償責任) 

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第10条

 開放学校の施設設備を毀損し、又は滅失したものは教育委員会の指示に従い賠償しなければならない。
 (協議) 

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第11条

 学校施設の開放の適切な運営を図るために、この規則に定めるものの他必要な事項については、管理指導員と
 教育委員会で協議して定めるものとする。
 附 則
 (施行期日)

 この規則は、平成10年9月1日から施行する。

 附 則
 (平成14年教委規則第3号)

 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

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