議会事務局

 

担当業務・分掌事務

議会事務局

  1. 議席の指定に関すること。
  2. 会期日程、議事日程に関すること。
  3. 一般質問順位及び割当時間に関すること。
  4. 委員の割当に関すること。
  5. 特別委員会設置に関すること。
  6. 事件の付託委員会決定に関すること。
  7. 意見書、決議、請願及び陳情等の取扱いに関すること。
  8. 議会の秩序保持及び懲罰動議の取扱いに関すること。
  9. 検閲、検査、監査及び調査権の発議取扱いに関すること。
  10. 議会の条例、規則及び規定等の起草提出、発議に関すること。
  11. 議会内役員の選挙、選任、辞任及び議員辞職に関すること。
  12. 執行機関の付属機関の議会選出委員選任及び辞任に関すること。
  13. 議会予算要求に関すること。
  14. 議会関係各種行事に関すること。
  15. 厚生及び互助等に関すること。

監査委員事務局

  1. 委員の身分等に関すること。
  2. 人事及び職員の服務に関すること。
  3. 文書の収受、発送及び保管に関すること。
  4. 予算及び経理並びに決算に関すること。
  5. 物品の請求、受領及び出納保管に関すること。
  6. 監査委員室の使用管理に関すること。
  7. 町例規集及び図書の整理、保管に関すること。
  8. 年間監査計画の策定及び実施計画の作成に関すること。
  9. 定期監査をはじめ法令に基づく監査に関すること。
  10. 出納検査及び知事等からの委託に基づく監査に関すること。
  11. 決算審査及び運用基金の運用状況監査に関すること。
  12. 監査、検査に関する結果報告及び審査意見に関すること。
  13. 町の財政、財産財務についての調査に関すること。
  14. 監査等に関連する諸調査及び資料の収集に関すること。
  15. 地区、県及び全国町村監査委員協議会に関すること。
  16. その他委員の監査等執行上必要な事項に関すること。

議会とは

 私たちの本部町を、より住みやすいまちにしていくためには、町民がまちづくりについてみんなで話し合って進めていくことが住民自治のたてまえですが、本部町民全員が一か所に集まって話し合うことはできません。
 そこで私たちは選挙で代表者を選び、その代表者に町政について自分の代わりに話し合ってもらうわけです。
 この代表者が、すなわち町議会議員と町長です。
 町議会は、この町議会議員で構成され、町長が町政を行うのに必要な条例や予算などの重要なことがらを審議し決定する機関ということになります。

会議の流れ

 議会は、地方自治法によって、「定例会」と必要がある時に開かれる「臨時会」があります。
 本部町の「定例会」は年4回(3月、6月、9月、12月)開会され、町長が招集します。
 一般的な会議の順序は以下のとおりです。

議会の権限

 町議会には、法律によって多くの権限が与えられています。主なものは次のとおりです。

  • 議決権…町長や議員から提出された議案などを審議して、議会の意思を決めることを議決といいます。
    議決する事項は、地方自治法第96条に定められており、その主なものは、次のとおりです。
    1. 条例の制定、改正、廃止をすること
    2. 予算を定めること
    3. 決算を認定すること
    4. 町の税金の賦課徴収、分担金、使用料、加入金、手数料などの徴収に関すること
    5. 5千万円以上の工事などの契約を締結すること
    6. 町の財産を交換したり、譲渡したり、貸し付けること
    7. その他、法律や条例などにより町議会の権限とされている事項
  • 選挙権…議長、副議長や選挙管理委員などを選挙します。
  • 同意権…町長が選任する副町長、監査委員、教育委員などに同意を与えます。
  • 検査権と調査権…町政が議会で決められたとおりに、正しく行われているかどうか調べます。
    また、必要があれば、関係のある人から意見を聞いたりします。
  • 意見表明権…町の公益に関することについて、国や県に意見書を提出して、改善を求めます。
  • 請願の受理…町民から提出された請願を受理・審査し、必要と認めるものは町長等に送付してその実現を要請します。

町議会構成

町議会は、選挙で選ばれた14名(定数条例で規定)の議員で構成されています。

定例会・臨時会

 議会には、定期的に招集される定例会と、必要がある場合にその案件に限り招集される臨時会とがあります。
 本部町議会では、条例により定例会の回数を年4回と定め、通例として3月、6月、9月、12月に招集されています。招集は町長が行いますが、議員定数の4分の1以上の議員から請求があった場合は、臨時集会を町長が招集します。
 定例会及び臨時会では、はじめに会期が定められ、原則としてその会期中に本会議や委員会を開き、議案の審議・審査などの議会活動を行います。
 本会議は、議員全員で構成され、町議会の意思を決定する会議です。町議会に提出された議案や町議会としての意見表明などは、最終的にはすべて本会議において議決されます。
 議員は招集された日に議場に参集し、原則として議員定数の半数以上の議員が出席したときに、議長の宣告により会議が開かれます。
 本会議では、提案された議案についての説明や質疑、賛成・反対意見の表明、そしてその議案を認めるかどうかの採決などが行われます。
 また、議員が、町政全般の施策等について、町長などの考えを問いただす一般質問を行うのを通例としています。

常任委員会

 町議会には、町の執行機関の所管部別に2つの常任委員会が設けられ、議長以外の全議員がいずれか1つの委員会の委員となっています。常任委員会は、町議会閉会中にも、所管する部の事業などについて、審査・研究するなどさまざまな活動を行っています。

  •  ● 産業建設常任委員会
  •  ● 総務文教常任委員会

議会運営委員会

 議会運営委員会は、各議員の意見を調整する場として設けられ町議会運営上のさまざまな問題について話し合っています。また、町議会に関する条例などの議案や請願・陳情などの付託に関する審査も行っています。

特別委員会

 特別委員会は、特定の問題を調査したり審査したりするために、必要に応じて町議会の議決によって設置される委員会です。本町議会では毎年、決算の審査を行うために、決算特別委員会が設置されます。

広報調査特別委員会

 各定例会後に議会だよりを年4回発行しています。編集委員は、記事の編集やレイアウト等を行い、町民の皆様に対してわかりやすい議会の情報を提供しています。

お問い合わせ

議会事務局(監査委員事務局)
TEL(0980)47-2651
FAX(0980)43-5000

議会事務局