農林水産課
農業振興地域農用地の一部除外に係る申請受付について
1.農業振興地域農用地の一部除外について
本部町では、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、「本部町農業振興地域整備計画書」を作成しており、農業上の利用を確保すべき土地について、「農振農用地区域」を定め、原則として農地転用や開発行為ができないなどの厳しい制限を行っております。
しかしながら、地域の住宅環境の変化や経済事情の変動などにより土地利用の見直しが必要になる場合があります。
このような特別な事情がある場合には農振農用地の除外申出を個別的に受け付け、農振除外の要件に該当するときは
農業振興地域整備計画の変更(農振農用地の一部除外)を行います。
2.農業振興地域農用地の一部除外の対象について
農振農用地の一部除外は、変更後の土地利用が原則として1年以内に見込まれ、変更後の利用目的が以下のいずれかの事項に該当する場合に行われます。
①農家住宅
②農家の分家住宅
③非農家の住宅(別荘などは除きます)
④共同住宅
⑤本町の農業振興地域の総合的な振興開発を推進するうえで本部町長が必要と認める施設
3.農業振興地域農用地の除外手続ができる場合について
農業振興地域農用地は、農業上の利用を確保するために定められた区域であることから、農業以外の目的に資することにより、他の農地が農業上の利用に支障が生じる、また農業施策の実施の妨げにならないよう農振法によって、除外できる場合が限定されております。除外の容認については、以下の要件をすべて満たす場合に限られます(申出により、必ず農振除外が容認される訳ではありません)。
①必要性、代替性、計画の実現性
その土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外に代替すべき土地が無
いこと。具体的な転用計画があり、他法令に基づいて実現可能な計画であること。
②地域計画(農地利用)への影響
除外することにより、農用地区域内における農業経営基盤強化促進法第19条第1項に規定する地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
③集団性、農作業の効率化、農業上の効率的かつ総合的な利用
農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率かつ総合的な利用に支障を
及ぼす恐れがないこと。
④農業者の効率的かつ安定的な農業経営を営む者
効率的かつ安定的な農業経営を営む者の、農用地の利用集積に支障を及ぼす恐れがないこと。
⑤排水路等施設機能
農業用排水施設や農道、農用地等の保全または利用上必要な施設の有する機能に支障を及ぼす恐れがないこと。
⑥土地改良事業
農業生産基盤整備事業完了後8年を経過していること。
上記の要件に満たしており、かつ、農地法、都市計画法、建築基準法など他法令による許認可等の見通しのある十分な事業計画を有していることが必要です。
※以下の例の場合は申請を受け付けできない場合があります。
例1 原則として、農地転用許可の見込みのない第1種農地の申出
例2 農用地区域に囲まれている農地
例3 農地法第3条で農地を取得後、農地としての利用期間が短い農地
例4 申出の利用目的に変更可能な農振農用地以外の土地を所有している場合
例5 過去に否認決定のあった申出地で否認事由の改善が認められない状況で再度申出される場合
4.申請受付期間について
農振農用地の一部除外に係る申請受付期間および必要書類は以下のとおりとなります。
令和5年12月18日(月) ~ 令和6年1月31日(水)
午前8時30分 ~ 午後5時
土日、祝祭日および休憩時間(12時 ~ 13時)は受付できません。
必要書類
○変更申出をする皆さんへ提出書類一覧表提出書類一覧表[DOC:61KB]
○農用地の集団化等に支障があると判断される場合(参考)見直しに関する資料[DOCX:21.2KB]
2.変更地の土地登記事項証明書(写し可)※発行日より3か月以内のものに限ります。
3.変更地の公図(写し可)※発行日より3か月以内のものに限ります。
4.土地利用計画図(平面図、配置図等)
5.固定資産税課税台帳兼名寄帳(全資産)※土地所有者と利用者共に必要。(写し可)
9.委任状(行政書士に委任する場合は行政書士登録番号も記載)委任状[DOC:37.5KB]
10.使者差向書(土地所有者以外が提出する場合)使者差向書[DOC:37.5KB]
11.相続関係説明書類一式、相続人の同意書兼承諾書(土地所有者が死亡の場合)
12.土地耕作者の同意書(耕作者がいる場合)土地耕作者の同意書[DOC:36.5KB]
13.その他必要と認めた書類(提出書類一覧表 参照)
14.続紙(共有者が複数、申請地が複数、変更申出理由書の追加がある場合)続紙[DOC:71.5KB]
各1部提出をお願いします。所有者の方は、提出する前に控えをとっておくことをお勧めします。
書類の不備等で受理できない場合がございますので、提出は早めにお願いします。
申出書類の提出は、申出者本人が行ってください。代理で提出できるのは行政書士等、法令に基づく者に限り
ます。
申出から容認まで概ね1年程度の期間を要します(異議申立や審議の状況等によっては更に日数を要する場合
があります。)事業計画をされている方は、協議期間を踏まえご検討ください。
申請前にはあらかじめ本部町農林水産課(0980-47-2412)までご相談ください。
窓口での相談は、担当者不在の場合がありますので事前に予約をお願いします。
お問い合わせ
本部町役場 農林水産課 農地担い手支援班
〒905-0292 沖縄県本部町字東5番地
電話番号:0980-47-2412 FAX:0980-51-6007
メール:nouchi@town.motobu.okinawa.jp
農地中間管理機構について
農地中間管理機構とは
農地の出し手(地主)と受け手(農家)の仲介役として、受け手への農地集積・集約化に取り組む「信頼出来る農地の中間的受け皿」として事業を行う公的機関です。
農地中間管理事業の概要
- 出し手から農地を借受け、集約化して受け手へ貸付
- 機構が預かっている農地の管理(最長1年)
- 必要と判断される場合の農地の利用条件整備
- 農地集積・集約のために必要とされる農地の売買
※農地を借り受ける期間は原則10年以上となります。ただし、これよりも短い期間とする特別な理由がある場合は協議により期間を決定します。
※農地の貸し借りの窓口は本部町役場農林水産課となります。
農地中間管理事業を活用するメリット
【出し手のメリット】
- 賃料徴収・支払いは、農地中間管理機構が責任をもって行います。
- 農地借り入れ契約期間の満了時には、農地所有者に確実に帰ってきます。
- 借り入れた農地は、借り手が見つかるまで、最長で原則1年間管理し、その間の出し手への賃料は、機構が負担します。
- 出し手が農地中間管理機構へ、農地を10年以上貸し付ける等、一定の要件を満たせば賃料とは別に「機構集積協力金」の交付を受けられる可能性があります。
【受け手のメリット】
- 農地を集積・集約化し、まとまった農地を受け手へ貸し付けるので、農業経営の効率化が図られ、また、農地借り入れ期間の満了時まで、安心して耕作することができます。
- 機構は、出し手と受け手との仲介役として、複数の出し手との個別調整や事務手続き等をおこなうので、煩雑な手続きが解消されます。
農地中間管理事業における賃貸の仕組み
問い合わせ先
本部町役場 農林水産課 農地担い手班
℡ 0980-47-2412
本部町農業経営基盤強化の促進に関する基本的な構想について
『農業経営基盤強化の促進に関する基本的な構想とは』
農業経営基盤強化促進法に基づき、都道府県が作成する農業経営基盤強化促進基本方針に基づき、市町村が定めるものです。
『主な内容』
- 第1
- 農業経営基盤の強化の促進に関する目標
- 第2
- 農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事の態様等に関する営農の類型ごとの効率的かつ安定的な農業経営の指標
- 第2の2
- 農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事の態様等に関する営農の類型ごとの効率的かつ安定的な農業経営の指標
- 第3
- 第2及び第2の2に掲げる事項のほか、農業を担う者の確保及び育成に関する事項
- 第4
- 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に関する目標その他農用地の効率的かつ総合的な利用に関する事項
- 第5
- 農業経営基盤強化促進事業に関する事項
- 第6
- その他
農業経営基盤強化の促進に関する基本的な構想について(令和5年9月28日改正)[PDF:2.07MB]
お問い合わせ
本部町役場 農林水産課 農地担い手支援班
〒905-0292 沖縄県本部町字東5番地
電話番号:0980-47-2412
FAX:0980-51-6007 メール:nouchi@town.motobu.okinawa.jp
担当業務・分掌事務
農林水産課: 生産マーケティング推進班 / 農地担い手支援班
- 農業、林業、畜産業、水産業に関すること。
- 農業振興地域の整備に関すること。
- 農業委員会に関すること。
- 林道、漁港管理に関すること。
本部農業振興地域整備計画について
農用地区域の確認
農用地区域の確認は、必要事項を記入し申請の上、農林水産課窓口において確認することができます。
※口頭での確認はできません。紙面(FAX可)で行います。
申請書のダウンロードはこちら→農用地等照会票[XLS:36.5KB]
参考本部農業振興地域整備計画 土地利用計画図[PDF:980KB]
※農用地区域の内外を証明する図面ではありません。詳細(筆ごと)の確認は、窓口又はFAXでの手続きお願いいたします。
お問い合わせ
本部町役場 農林水産課 農地担い手支援班
〒905-0292 沖縄県本部町字東5番地
電話番号:0980-47-2412
FAX:0980-51-6007 メール:nouchi@town.motobu.okinawa.jp
実質化された人・農地プランの公表について
【人・農地プランとは】
地域の農業者の話し合いに基づき、今後の地域農業の在り方や地域の中心となる経営体(中心経営体)の将来展望などを明確化するものです。
【人・農地プランの実質化とは】
人・農地プランを更に地域の実体にあわせて実施していくために、農業者、農業委員会、市町村などの関係者の参加により、アンケートの実施や地図を活用しながら、地域農業の現状や将来に向けての課題などについて地域で話し合いを行うことをいいます。
【人・農地プランの実質化の進め方】
- 地域農業の現状と将来に関するアンケートの実施
- アンケート結果を地図化し、5年から10年後の将来像の「見える化」
- アンケート結果を踏まえた地域での話し合い・将来方針の作成
実質化された人・農地プランの公表について
令和4年3月30日付で本部町における実質化された人・農地プランを決定しました。以下の通り決定したプランを公表します。(15集落)[PDF:215KB]
多面的機能発揮促進事業
- 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画[PDF:145KB]
- 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画(区域図)[PDF:1.83MB]
- 多面的機能発揮促進事業に関する計画の概要[PDF:58.5KB]
本部町荒廃農地利活用促進事業
荒廃農地を再生することで、農業生産の基盤である農地の確保及びその有効利用を図るため、本部町荒廃農地利活用促進事業を制定しました!詳細は、下記をご覧ください。
森林環境譲与税について
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律の施行に伴い、令和元年度から「森林環境譲与税」の譲与が開始されました。本町の森林環境譲与税の使途について、次のとおり公表いたします。