公開日 2019/04/01
簡易専用水道とは
上水道から供給される水のみを水源として、その水を受水槽に貯めたあと建物に飲み水として供給する施設であって、受水槽の有効容量の合計が10m3(立方メートル)を超えるものをいいます。
簡易専用水道の維持管理
簡易専用水道の設置者は、以下のとおり水道を適切に管理しなければなりません。
- ① 1年以内ごとに1回、簡易専用水道の管理について、厚生労働大臣の登録を受けた者(登録検査機関)の検査を受けること。(法定検査)
- ② 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
- ③ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味、残留塩素の有無その他の状態に関する検査を定期的に行い記録すること。また、供給する水に異常を認めたときは、必要な事項について検査を行うこと。
- ④ 水槽及びその周囲の点検を定期的に行い記録すること。また、欠陥等を発見したときは、必要な措置を行うこと。
- ⑤ 供給する水が人の健康を害する恐れがあることが分かったときは、直ちに給水を停止し、その水を飲まないよう利用者に知らせること。
登録検査機関について
沖縄県内にある厚生労働大臣の登録を受けた検査機関は、次のとおりです。
登録検査機関 | 登録番号 | 所在地 | 連絡先 |
---|---|---|---|
一般財団法人 沖縄県環境科学センター |
48 | 浦添市経塚720 | 098-875-1941 |
日東化学工業株式会社 | 106 | 那覇市山下町28-36照屋アパート202 | 098-996-2346 |
株式会社 沖縄環境保全研究所 |
141 | うるま市州崎7-11 | 098-934-7020 |
簡易専用水道の各種様式
簡易専用水道を設置する場合
簡易専用水道設置届(様式第1号)[DOC:37.5KB]
給水を開始する場合
給水開始届(様式第2号)[DOC:29.5KB]
簡易専用水道に変更がある場合
簡易専用水道設置届出事項変更届(様式第3号)[DOC:36KB]
簡易専用水道を廃止する場合
簡易専用水道廃止届(様式第4号)[DOC:29KB]
簡易専用水道に関する問合せ先
上下水道課 施設班
TEL:(0980)47-5515 FAX:(0980)47-4939