議会のしくみと役割

公開日 2021/04/01

議会とは

 私たちの本部町を、より住みやすいまちにしていくためには、町民がまちづくりについてみんなで話し合って進めていくことが住民自治のたてまえですが、本部町民全員が一か所に集まって話し合うことはできません。
 そこで私たちは選挙で代表者を選び、その代表者に町政について自分の代わりに話し合ってもらうわけです。
 この代表者が、すなわち町議会議員と町長です。
 町議会は、この町議会議員で構成され、町長が町政を行うのに必要な条例や予算などの重要なことがらを審議し決定する機関ということになります。

会議の流れ

 議会は、地方自治法によって、「定例会」と必要がある時に開かれる「臨時会」があります。
 本部町の「定例会」は年4回(3月、6月、9月、12月)開会され、町長が招集します。
 一般的な会議の順序は以下のとおりです。

議会の権限

 町議会には、法律によって多くの権限が与えられています。主なものは次のとおりです。

  • 議決権…町長や議員から提出された議案などを審議して、議会の意思を決めることを議決といいます。
    議決する事項は、地方自治法第96条に定められており、その主なものは、次のとおりです。
    1. 条例の制定、改正、廃止をすること
    2. 予算を定めること
    3. 決算を認定すること
    4. 町の税金の賦課徴収、分担金、使用料、加入金、手数料などの徴収に関すること
    5. 5千万円以上の工事などの契約を締結すること
    6. 町の財産を交換したり、譲渡したり、貸し付けること
    7. その他、法律や条例などにより町議会の権限とされている事項
  • 選挙権…議長、副議長や選挙管理委員などを選挙します。
  • 同意権…町長が選任する副町長、監査委員、教育委員などに同意を与えます。
  • 検査権と調査権…町政が議会で決められたとおりに、正しく行われているかどうか調べます。
    また、必要があれば、関係のある人から意見を聞いたりします。
  • 意見表明権…町の公益に関することについて、国や県に意見書を提出して、改善を求めます。
  • 請願の受理…町民から提出された請願を受理・審査し、必要と認めるものは町長等に送付してその実現を要請します。

町議会構成

町議会は、選挙で選ばれた14名(定数条例で規定)の議員で構成されています。

定例会・臨時会

 議会には、定期的に招集される定例会と、必要がある場合にその案件に限り招集される臨時会とがあります。
 本部町議会では、条例により定例会の回数を年4回と定め、通例として3月、6月、9月、12月に招集されています。招集は町長が行いますが、議員定数の4分の1以上の議員から請求があった場合は、臨時集会を町長が招集します。
 定例会及び臨時会では、はじめに会期が定められ、原則としてその会期中に本会議や委員会を開き、議案の審議・審査などの議会活動を行います。
 本会議は、議員全員で構成され、町議会の意思を決定する会議です。町議会に提出された議案や町議会としての意見表明などは、最終的にはすべて本会議において議決されます。
 議員は招集された日に議場に参集し、原則として議員定数の半数以上の議員が出席したときに、議長の宣告により会議が開かれます。
 本会議では、提案された議案についての説明や質疑、賛成・反対意見の表明、そしてその議案を認めるかどうかの採決などが行われます。
 また、議員が、町政全般の施策等について、町長などの考えを問いただす一般質問を行うのを通例としています。

常任委員会

 町議会には、町の執行機関の所管部別に2つの常任委員会が設けられ、議長以外の全議員がいずれか1つの委員会の委員となっています。常任委員会は、町議会閉会中にも、所管する部の事業などについて、審査・研究するなどさまざまな活動を行っています。

  •  ● 産業建設常任委員会
  •  ● 総務文教常任委員会

議会運営委員会

 議会運営委員会は、各議員の意見を調整する場として設けられ町議会運営上のさまざまな問題について話し合っています。また、町議会に関する条例などの議案や請願・陳情などの付託に関する審査も行っています。

特別委員会

 特別委員会は、特定の問題を調査したり審査したりするために、必要に応じて町議会の議決によって設置される委員会です。本町議会では毎年、決算の審査を行うために、決算特別委員会が設置されます。

広報調査特別委員会

 各定例会後に議会だよりを年4回発行しています。編集委員は、記事の編集やレイアウト等を行い、町民の皆様に対してわかりやすい議会の情報を提供しています。