公開日 2023/11/15
後期高齢者医療保険制度とは
後期高齢者医療保険制度とは、75歳以上の方または、65歳以上75歳未満の方で一定の障がいがある方が、これまで加入していた国民健康保険などの医療保険制度から抜けて、個人単位で加入していただく医療制度です。
(生活保護受給者は対象外です)
65歳以上75歳未満で一定の障がいのある方については、広域連合に申請し、認定を受けることで加入することができます。詳しくは、健康づくり推進課へお問い合わせください。
運営について
後期高齢者医療制度の運営は、県内市町村が加入する「沖縄県後期高齢者医療広域連合」が行います。
広域連合では、保険料の決定、医療を受けたときの給付、被保険者証などの交付を行います。
市町村は窓口業務(保険料の徴収、申請や届出の受付、被保険者証などの引き渡しなど)を行います。
沖縄県後期高齢者医療広域連合
〒904-1192
沖縄県うるま市石川石崎一丁目1番(うるま市役所石川庁舎3階)
TEL:(098)963-8011
沖縄県後期高齢者医療広域連合・公式ホームページ 詳しくはこちら
病院等窓口での負担(一部負担金)について
一般の所得者 | 現役並み所得者 |
---|---|
1割 | 3割 |
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被保険者証(桃色)の交付について
被保険者証は1人1枚交付します。被保険者証の切替は毎年7月となっており、新しい被保険者証は7月下旬までに郵送します。被保険者証が届きましたら、住所・氏名・一部負担金の割合をご確認の上、8月からは医療機関の窓口に新しい被保険者証を提示してください。
新たに75歳になられる方には、誕生月の前月までに被保険者証の交付の案内を郵送しますので、誕生日の前日までに健康づくり推進課でお受け取りください。
保険料は原則として年金から天引きされます。
保険料は原則として年金から天引きされます。
保険料
被保険者全員が、一人ひとり保険料を納めていただきます。
保険料は、被保険者が均等に負担する「均等割額」と被保険者の前年の所得に応じて決まる「所得割額」の合計額となります。
沖縄県後期高齢者医療広域連合・公式ホームページ 詳しくはこちら
保険料は、世帯構成等によって異なります。詳しくは、健康づくり推進課窓口または、後期高齢者医療広域連合へお問い合わせ下さい。所得の申告を行っていない本人および世帯主の方は、1月1日現在に住所がある市町村においてお早めにお願いします。
保険料の納め方
納付方法は、原則として年金(年額18万円以上の方)からの天引きとなります(特別徴収)。
年度の途中で新たに加入した方や、住所の異動があった方は、一時的に納付書または口座振替で納付していただくことになります(普通徴収)。
後期高齢者医療保険料は、所得税や住民税決定の所得申告における社会保険料控除の対象となります。
年金から天引きされる場合(特別徴収)
●対象となる方
- 年金が年額18万円以上の方(介護保険料との合計額が年金額の2分の1を超えない場合)
●納め方
- 年金支給の際に、年金から2か月分保険料が天引きされます。
仮徴収 | 本徴収 | ||||
---|---|---|---|---|---|
4月 (1期) |
6月 (2期) |
8月 (3期) |
10月 (4期) |
12月 (5期) |
2月 (6期) |
前年の所得が確定するまでは仮計算された保険料が天引きされます(原則、2月に天引きされた額と同じ額が天引きされます。 | 前年の所得が確定した後は年間保険料額から仮徴収分を引いた額が三期に分けて天引きされます。 |
申し出により口座振替に変更することができます(要件あり)。ご希望の方は、健康づくり推進課で申請してください。ただし、納付が滞ると再度「年金天引き(特別徴収)」になる場合があります。
納付書・口座振替で納める場合(普通徴収)
●対象となる方
- 介護保険料が天引きされている年金額が年額18万円未満の方
- 介護保険料との合計額が年金額の2分の1を超える方
- 介護保険料が年金から天引きされていない方
- 年度の途中で新たに加入した方や住所の異動があった方
●納め方
年額保険料を7月~翌3月までの9回(1期~9期)に分けて納付していただきます。役場からお送りしている納付書で、納期内に指定された金融機関、コンビニなどで納めてください。
以前、口座振替をお申し込みの方は、指定の口座から引き落としになりますので、前日までに口座の残高確認をお願いいたします。新たに口座振替をご希望の方は、健康づくり推進課へお問い合わせください。
納期限を過ぎると、督促状及び催告書が届いたり、延滞金が加算される場合があります。
保険料を滞納すると、納付相談等により、有効期限の短い被保険者証(短期被保険者証)が発行されることがあります。特別な理由がなく保険料を滞納した場合には、滞納処分されることがあります。
申請・届出書受付時の本人確認書類
平成28年1月より、申請・届出書を提出する際は、「個人番号(マイナンバー)」のご記入と、受付時に本人確認として「身元確認」及び「個人番号確認」を行います。「個人番号」が確認できる書類と「身元確認」できる書類を持参し、提示していただきますようお願いします。
被保険者ご本人が窓口で手続きする場合
- 「身元確認」及び「個人番号確認」を行います。
身元確認書類
1点で確認完了とする書類(写真付) | 2点以上で確認完了とする書類 |
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|
|
個人番号確認書類
- 個人番号カード
- 通知カード
- 個人番号が記載された書類(住民票の写しなど)
代理人が窓口にて申請・届出書を提出する場合
- 「代理人権の確認」「代理人の身元確認」「被保険者ご本人の個人番号確認」を行います。
代理人権の書類確認
- 委任状など
代理人の身元確認書類
1点で確認完了とする書類(写真付) | 2点以上で確認完了とする書類 |
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被保険者ご本人の個人番号確認書類
- 個人番号カード
- 通知カード
- 個人番号が記載された書類
入院時の一部負担金と食事代の減額認定について
(限度額適用・標準負担額減額認定証《紫》の交付)
後期高齢者医療制度
住民税非課税世帯の方は、入院時の一部負担金と食事代を減額するための「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下、減額認定証)の交付を受けることができます。入院などの際に、「減額認定証」を医療機関窓口などに提示すると、窓口でのお支払いが自己負担限度額までとなります。
「減額認定証」の交付を受けるためには、健康づくり推進課で交付の申請手続きが必要です。
申請した月の初日から適用となります。該当する方はお早めに手続きをお願いします。
「減額認定証」の有効期限は毎年7月末日です。有効期限を過ぎると使用できませんので、更新の手続きが必要となります。
世帯に所得の未申告者がいると所得区分の判定ができないため、「減額認定証」の交付ができません。申請前に所得申告をお願いします。
沖縄県後期高齢者医療広域連合・公式ホームページ 詳しくはこちら
申請書類
- 後期高齢者医療被保険者証、被保険者ご本人の印鑑
- 身元確認書類及び個人番号確認書類(上記青色枠内の「申請・届出書受付時の本人確認についてをお読みになって、必要な書類を持参してください)
- 代理人が申請する場合は、代理人の印鑑
高額な治療を長期間続ける時(特定疾病療養受療証《灰色》の交付)
厚生労働大臣が指定する特定疾病により長期間継続して高額な治療が必要となった場合は、健康づくり推進課で「特定疾病療養受療証」の交付を申請して、医療機関窓口などへ提示してください。提示することにより、ひと月の自己負担額が、医療機関ごとまたは薬局ごとに1万円までとなります。
沖縄県後期高齢者医療広域連合・公式ホームページ 詳しくはこちら
申請書類
- 後期高齢者医療被保険者証、被保険者ご本人の印鑑
- 当該疾病の証明書(医師の診断書)
- 身元確認書類及び個人番号確認書類(上記青色枠内の「申請・届出書受付時の本人確認について」をお読みになって、必要な書類を持参してください)
- 代理人が申請する場合は、代理人の印鑑
高額療養費の支給・療養費の支給・葬祭費の支給などについて
沖縄県後期高齢者医療広域連合・公式ホームページ 詳しくはこちら
申請窓口は、健康づくり推進課となります。