住民税について

公開日 2024/01/26

住民税のあらまし

個人住民税は、住民にとって身近な仕事の費用をそれぞれの負担能力に応じて分担していくという性格の税金で、負担能力のある人に均等に負担していただく均等割と所得額に応じて負担していただく所得割があります。 一般に町民税・県民税を合わせて住民税とよばれております。

納税義務者

その年の1月1日現在、本部町に住んでいる人と、本部町に住んではいないが町内に事業所・事務所のある人。
※住民税は前年の1月から12月までの1年間の所得に対して課税されます。

住民税が課税されない人

均等割も所得割もかからない

1月1日現在、
①生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
②障害者
③未成年者
④寡婦またはひとり親
条件:前年所得金額が135万円以下の人

均等割がかからない人

前年中の合計所得金額が次の金額以下の人

(1)控除対象配偶者および扶養親族がいない場合、38万円
(2)控除対象配偶者および扶養親族がいる場合、28万円×(控除対象配偶者+扶養親族+本人)+16.8万円+10万円

所得割がかからない人

前年中の総所得金額が次の算式で求めた金額以下の人

(1)控除対象配偶者および扶養親族がいない場合、45万円
(2)控除対象配偶者および扶養親族がいる場合、35万円×(控除対象配偶者+扶養親族+本人)+32万円+10万円

住民税の申告と納税方法

申告

個人の住民税は、市町村が税額を計算し、これを納税者に通知して納税していただくしくみになっていますが、市町村が適正な課税を行うために、納税者から住民税の申告書を市町村長に提出していただくことになっています。

申告対象者

1月1日現在、本部町に住所を有する18歳以上の方です。

収入がなかった方や扶養に入っている方についても申告は必要です。

ただし、下記の①~③に該当する方は申告の必要がありません。

①税務署で確定申告をされる方

②前年中の収入が年金(老齢年金、共済年金、企業年金)のみで、扶養・各種控除等の追加がない方

※年末調整を行っておらず、社会保険料控除や扶養控除、医療費控除等の各種控除を受けようとする場合は申告が必要です。

※18歳未満の方で、合計所得金額が135万円超(給与収入のみなら204万4千円以上)であれば申告は必要です。

申告書の発送時期について

 1月下旬頃に発送予定です。

 申告書がご自宅へ届いていない方で、申告が必要な方は下記連絡先までご連絡ください。

「令和6年度町県民税・国民健康保険税の申告について」[PDF:232KB]

 本部町役場 住民課 住民税班 電話:47-2417

納税の方法<

個人の住民税の納税の方法には、普通徴収と特別徴収の二つがあり、そのいずれかによって納税することになります。

普通徴収の方法

事業所得者などの住民税は、納税通知書によって市町村から納税者に通知され、通常6月、8月、10月、翌年の1月の4回の納期に分けて納税していただきます。これを普通徴収といいます。
普通徴収の方法による場合の納税のしくみは、次のとおりです。

納税者

申告書の提出 → →
(3月15日までに所得税の確定申告をした人はその必要はありません。)

← ← 税額の通知(6月)(納税通知書)

納税(6月、8月、10月、翌年の1月) → →

市町村

特別徴収の方法

給与所得者の住民税は、特別徴収税額通知書により、市町村から給与の支払者を通じて通知され、給与の支払者が毎月の給与の支払の際にその人の給与から税金を天引きして、これを翌月の10日までに市町村に納入していただくことになっています。これを特別徴収といい、給与の支払者を特別徴収義務者とよんでいます。特別徴収は、6月から翌年5月までの12カ月で徴収することとなっています。
特別徴収の方法による場合の納税のしくみは、次のとおりです。







← ← 税額の通知

給与の支払の際税額を徴収 → →
(6月から翌年の5月までの
毎月の給与支払日)










給与支払報告書の提出 → →
(1月31日まで)

← ← 税額の通知
(5月31日まで)

税額の納入 → →
(徴収した月の翌月10日まで)






 

年の中途で退職した場合の徴収

毎月の給与から住民税を特別徴収されていた納税者が退職により給与の支払いを受けなくなった場合には、その翌月以降に特別徴収をすることができなくなった残りの住民税の額は、次のような場合のほかは、普通徴収の方法によって徴収します。
(ア)その納税者が新しい会社に再就職し、引き続き特別徴収されることを申し出た場合
(イ)6月1日から12月31日までの間に退職した人で、残税額を支給される退職手当などからまとめて特別徴収されることを申し出た場合
(ウ)翌年1月1日から4月30日までの間に退職した人で、(ア)に該当しない人の場合(この場合は、本人の申出がなくても給与又は退職金から、残税額が徴収されます。)
詳細はこちらから
  ↓
個人住民税の特別徴収について

公的年金からの個人町・県民税の特別徴収制度について

平成21年10月から、地方税法の改正により公的年金等の所得に対する個人町・県民税のお支払い方法が変わりました。
公的年金等を受給している65歳以上の方で、個人町・県民税が課税されている方につきましては、これまでは金融機関等において、ご自身でお支払いいただく普通徴収の方法で納付していただきましたが、この法律改正により、支払うべき個人町・県民税を厚生労働大臣などの「年金保険者」が年金から差し引き年金受給者に代わり本町に納めることとなります。
※なお、この制度は、個人町・県民税のお支払い方法を変更するもので、これにより個人町・県民税額が増えることはありません。