公開日 2017/11/01
地域未来投資促進法とは
「地域未来投資促進法」は、地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する相当の経済的効果を及ぼす事業(地域経済牽引事業)を実施する民間事業者を支援するものです。
市町村・都道府県が作成した「基本計画」に基づき事業者が作成する「地域経済牽引事業計画」を、都道府県知事が承認します。
詳しくは:経済産業省ホームページへ
基本計画(沖縄県全域)
地域経済牽引事業計画の申請について
地域未来投資促進法に基づく各種支援策を活用するには、事業者が基本計画の内容を確認の上、「地域経済牽引事業計画」を作成し、沖縄県知事の承認を得ることが必要です。
承認を受けるためには、都道府県・市町村が定める「基本計画」に基づき、以下の要件を満たしていただく必要があります。
- (1)地域の特性を生かすものであること
ものづくりや観光など、都道府県・市町村が「基本計画」で定める地域の特性及び活用戦略に合致する事業であること - (2)高い付加価値を創出するものであること
都道府県・市町村が「基本計画」で定める基準額以上の付加価値額を創出すること - (3)地域の事業者への経済的効果を有すること
売上げ・地域取引額・雇用者数・給与総額といった都道府県・市町村が「基本計画」で定める基準を満たすこと
地域経済牽引事業計画申請・承認フロー図[PDF:76.5KB]
【記載方法】地域未来投資促進法における地域経済牽引事業計画のガイドライン(外部サイトへリンク)
各種支援措置一覧
同意された基本計画に基づき、地域経済牽引事業を実施しようとする民間事業者の皆様におかれましては、地域経済牽引事業計画を作成し県知事の承認を得た場合に、各種支援措置(補助金、課税の免除、低金利融資、規制の特例措置等)を活用できます。
支援措置の詳細は、下記リンク先よりご覧ください。